トップ > 組織案内 > 建築住宅課 > 建築物等の適正な維持管理(定期報告制度)について > 屋外看板の点検について
ページID:104892更新日:2022年6月28日
ここから本文です。
看板(屋外広告物)のルールを定めた山梨県屋外広告物条例(以下、「屋外広告物条例」という。)が改正され、平成31年4月から看板の点検が必要となりました。
外壁に緊結された広告板や屋上及び屋根に設置された広告塔などについては、従来から、建築基準法第12条の定期報告で定める点検項目となっております。屋外広告物条例に基づく点検も新たに必要となりますので、ご注意ください。
(点検方法が異なりますので、詳しくは県土整備部県土整備総務課景観づくり推進室までお問い合わせください。)
平成30年10月1日に横浜市においてビルの道路に面して屋上に取り付けられたパネルが落下し、通行者が死亡するという事故が発生しました。
定期報告制度では、建築物のみでなく建築物の屋上や屋根に取り付けられた工作物についても調査報告することとなっており、屋上及び屋根の調査項目として安全性を確認することになっています。
このような落下事故を防止するためにも、所有者または管理者におかれましては、屋上部分のパネルに関して、平成20年国土交通省告示282号により定められた調査方法を参考に調査を行い、適正な維持管理をお願いいたします。