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ページID:88865更新日:2022年4月12日
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定期報告について、所有者・管理者の皆様からよくある質問を「Q&A」としてまとめましたので、調査(検査)や報告をする際には参考にしてください。
<注意事項>
○ここに記載する事項は、甲府市以外の市町村内に建築されている建築物等が対象となります
○甲府市内に建築されている建築物等の定期報告制度に関する事項については、甲府市役所建築指導課(TEL:055-237-5828)にお問い合わせください。
A.不特定多数が利用する建築物等について、用途毎の床面積や階数に応じて報告が必要な建築物等を定めております。
また、用途毎に報告年度を定めておりますので、こちらで確認してください。
A.用途毎の床面積や階数に応じて、必要となる建築物のほか、建築設備や防火設備が必要となります。
A.建築物等の所在地によって、提出先が異なります。
○甲府市以外 ・・・ 山梨県庁 建築住宅課(山梨県庁別館3階)
○甲府市 ・・・ 甲府市役所 建築指導課(055‐237‐5828)
※ 郵送による提出も可能です。なお、郵送による返却を希望する場合には、返信用の封筒及び切手を忘れずに同封してください。
A.定期報告制度は建築基準法に基づくものであり、消防法に基づく報告制度とは異なります。
対象を確認し、特定建築物定期報告、建築設備定期検査報告、防火設備定期検査報告の提出をお願いします。
A.報告時期については、報告が必要となる年の4月1日~9月30日の間です。
点検時期については、定めていませんが、報告前3ヶ月以内に行った点検結果を報告するようにしてください。
※ 報告が遅れる場合は事前にお知らせください。
A.調査や検査を行う場合は、対象の資格が必要となります。
一級建築士及び二級建築士については、建築物、建築設備及び防火設備定期検査の調査・検査を行うことが出来ます。
下記の資格者については、次のとおりです。
(1) 特定建築物調査員資格者 ・・・ 特定建築物定期調査のみ
(2) 建築設備検査員資格者 ・・・ 建築設備定期検査のみ
(3) 防火設備検査員資格者 ・・・ 防火設備定期検査のみ
A.・ 定期調査(検査)報告書
・ 定期調査(検査)報告概要書
・ 各調査結果表
・ 調査結果図(建築設備等については各測定結果表)
・ 関係写真
※ 各正副2部(概要書のみ1部)
書式については、建築住宅課HPより公開していますので、ダウンロードしてください。
ダウンロードについてはこちら(建築住宅課様式ダウンロード)
A.建築基準法第12条第1項の規定に基づき、所有者又は管理者は報告義務があります。
県では、定期報告の周知を目的として、所有者等に案内を行うように努めておりますが、任意で行っているものですので、案内や通知の有無にかかわらず報告する義務があります。
A.建築基準法第101条第1項第2号では、「報告をせず、又は虚偽の報告をした者」に対して100万円以下の罰金について規定されております。
A.竣工した年度の翌年度から起算して、最初に訪れる報告年は免除となり、次の報告時期に、1回目の報告をしてもらいます。
例) 旅館、ホテルの場合(報告は2年毎)
竣工 平成31年2月末
最初に訪れる報告年 平成32年度(免除)
1回目の報告年 平成34年度
A.報告対象となる建物用途に付属する倉庫や機械室についても、建物用途に含まれるため対象となります。
複合用途(対象用途と対象外の用途の混在)に付属する機械室を共用している場合は、用途の面積比率により判断します。
A.最も報告の間隔が短い用途に合わせて、報告をしてください。
例)店舗付共同住宅の場合:2年
※ それぞれの用途単独では、店舗2年、共同住宅3年ですが混在している場合2年となります。
その他詳しいことについては、こちらをご覧ください。(国土交通省資料)(PDF:631KB)
A.幼稚園型は学校、保育所型及び幼保連携型は児童福祉施設等に該当します。
A.用途変更した時点において、新しい用途の報告時期に合わせてください。
例) 用途変更を、平成30年11月に行った場合
①当初、平成30年度は報告年ではなかったが、変更後、平成30年度が報告年となる建築物 → 平成30年度に提出
②平成30年度に変更前用途で報告済みで、用途変更後は平成31年度が報告年となる建築物 → 平成31年度にも提出
A.建築物が他の棟と接続していなければ、独立棟と考え、棟単位で対象建築物が該当するか判断し、棟毎に報告書を作成してください。
A.学校に付属しない体育館は用途7に該当します。
A.一部使用の場合は、使用している部分が対象要件に当てはまる場合、報告は必要になります。
建築物全体に及ぶ改修工事であって、調査・点検が実施できない場合は、報告は不要ですが、改修工事終了後、速やかに報告してください。(事前に、相談をお願いします。)
A.面積等、定期報告の対象であっても、仮設建築物は報告不要です。
A.5階建て以上・延べ1000㎡を超える工場で、事務所の用途に供する部分が地階又は3階以上に位置し、その規模が100㎡を超えている場合に、当該工場は報告対象となります。
A.換気設備、排煙設備、非常用照明設備です。(給排水設備は、県細則で定められていないため、報告は不要です。自己点検等で維持・管理を行ってください。)
A.建築基準法の規定により設置された換気設備が報告対象となります。
なお、法第28条第3項、令第20条の3第1項の規定により換気設備の設置が免除される場合は報告対象とはなりませんが、図面等により燃焼機器の発熱量や有効開口面積を確認した上で、対象外としてください。
A.特定建築物の対象となる建築物に設けられた防火設備のうち、随時閉鎖または作動できるもの(防火ダンパーを除く。)が対象となります。
具体的には、火災時に煙や熱などを感知し閉鎖する防火戸や防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等です。
A.対象となる設備がない場合、報告は不要です。
なお、防火設備の有無を把握するため、特定建築物定期調査報告書に防火設備の有無についての記入をお願いします。
A.消防法に基づく消防点検と定期検査報告の調査・点検では、内容が異なりますので消防点検の結果をそのまま代用することは出来ません。
なお、調査者(建築士など)が消防点検に立ち会い、設備の作動状況を確認した場合は、調査者(建築士など)による作動状況に関する点検は省略することが可能です。
※ 消防点検の結果資料のみで報告することは出来ません。
A.防火設備の検査は、一級建築士、二級建築士及び防火設備検査員行います。
建築士については、(一社)山梨県建築設計協会に相談してください。
防火設備検査員については、防火設備等の販売、製造元の会社にご相談ください。