ページID:88946更新日:2019年3月5日
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建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所の開設者は毎事業年度ごとに「設計等の業務に関する報告書」を都道府県知事へ提出することが義務付けられています。
開設者 | 事業年度 | 報告書の提出期限 |
個人 | 1月1日~12月31日 | 翌年3月31日まで |
法人 | 決算日までの一年間 | 事業年度終了日(決算日)から3ヶ月以内 |
※ 新規登録事務所の初回報告は、登録日から事業年度の終了日までにしてください。
※ 業務実績がない場合も「業務実績なし」として、提出が必要です。
平成30年7月2日より建築士法第26条の3第1項の規定に基づき、県内に事務所のある建築士事務所の登録・閲覧等事務を行う機関として、一般社団法人山梨県建築士事務所協会を指定し、建築士事務所の登録等申請窓口となっています。設計等の業務に関する報告書の提出についても山梨県建築士事務所協会へ提出をお願いいたします。
必要書類・提出方法についてはこちらをご覧ください。(山梨県建築士事務所協会HP)
・(参考)二級建築士・木造建築士・建築士事務所の登録窓口変更について