ページID:103758更新日:2022年12月9日
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「マンション管理計画認定制度」は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合は地方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
マンション管理計画認定制度などのマンションの管理や再生については、国土交通省「マンション管理・再生ポータルサイト(外部ページ)」をご覧ください。
認定を受けることができるのは、自治体が「マンション管理適正化推進計画」を作成している地域にあるマンションです。
県(町村部にあるマンションのみ対象)では、令和4年4月1日から認定の受付を開始しました。
法により、管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。
県独自の基準はありません。
申請方法は2つあります。(1.の方法による申請を原則としています。)
なお、マンション管理計画認定申請を予定されている場合は、申請の前に建築住宅課企画担当(電話055-223-1730)へご相談ください。
適合証あり:3,600円
適合証なし:25,500円
適合証あり:上記金額(3,600円)に1長期修繕計画あたり1,600円を加算
適合証なし:上記金額(25,500円)に1長期修繕計画あたり14,700円を加算
認定(更新)申請手数料(適合証なしの場合)の金額の2分の1の額。100円未満切り捨て。