ページID:98837更新日:2023年10月16日
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改正住宅セーフティネット法が平成29年10月25日に施行され、「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まりました。新たな住宅セーフティネット制度には、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度や居住支援法人の指定制度があります。
制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。
賃貸人が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、山梨県に登録をすることが可能です。
登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を定めることが可能です。(ただし、不当に制限することはできません。)
規模、構造、設備等について一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
※甲府市内の住宅は、甲府市が登録等の窓口になります。(甲府市のホームページへ)
床面積が25平方メートル以上であること(ただし、共同居住型住宅にあっては別に定める基準)
耐震性を有すること
台所、便所、洗面設備、浴室等があること
家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
基本方針や供給促進計画に照らして適切であること等
登録の申請時には、申請様式に加え、以下の書類の提出が必要です。
間取図、誓約書 等
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の情報提供等を行うための「セーフティネット住宅情報提供システム」で登録データを入力し、申請様式および添付書類の作成をお願いします。システムにより電子データで申請書等を提出する場合は、県で印刷します。
県は、申請様式及び提出書類により登録基準への適合等について審査を行った上で、登録します。
山梨県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に係る事務取扱要綱(PDF:251KB)
山梨県県土整備部建築住宅課企画担当
電話:055-223-1730
※甲府市内の住宅は、甲府市が登録等の窓口になります。(甲府市のホームページへ)
登録住宅の一定の改修工事費について、国による直接補助制度があります。
詳しくは、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業交付事務局ホームページをご確認ください。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 交付事務局
メールアドレス:snj○how.or.jp
※丸の部分を@に変え、原則メールでご連絡ください。
電話:03-6280-8113(受付時間9時30分~12時00分、13時00分~17時00分※土日祝日、年末年始を除く)