トップ > 組織案内 > 建築住宅課 > 令和6年5月25日以降、宅地建物取引業法に係る届出書類と提出先が一部変更となります

ページID:115402更新日:2024年5月14日

ここから本文です。

令和6年5月25日以降、宅地建物取引業法に係る届出書類と提出先が一部変更となります

令和6月5月25日以降、宅地建物取引業法施行規則の改正等に伴い、宅地建物取引業に係る各種申請に関して次の点が変更となりますので、これから免許申請(更新を含む)や免許の変更を行う方は、必ず新しい手引きと様式をダウンロードして書類を作成するとともに、提出先にもご注意ください。

※以下の変更に伴う、県ホームページ掲載中の手引きや様式の更新は、令和6年5月25日午前0時に行います。

国土交通大臣免許業者の各種申請書の提出先が変更になります

令和6年5月25日より、国土交通大臣免許業者の申請等に係る都道府県知事の経由事務が廃止となることに伴い、以下の申請書・届出書の提出先が変更になります。

【変更の対象となる申請書・届出書】

  • 免許申請(新規、免許換え(※1)、更新)
  • 名簿登載事項変更届
  • 廃業届
  • 法第50条第2項の届出(※2)

       (※1) 山梨県知事免許から国土交通大臣免許への免許換え申請のみ

       (※2) 免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県の両方に提出が必要

上記の書類について、令和6年5月25日以降は、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する国土交通省の各地方整備局宛て直接郵送にてご提出ください(同日からオンラインでの申請受付も開始されます。)。

詳細は国土交通省のホームページ(リンク先は関東地方整備局HP)をご確認ください。

専任の宅地建物取引士の「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」が提出不要となります(「業」に係る申請の場合)

宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)の改正に伴い、「宅地建物取引業免許申請(新規申請・免許換え申請・更新申請)」、「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(専任の宅地建物取引士の就任・交代の場合)」において以下の書類の提出が不要となります。

【不要となる書類】

  • 専任の宅地建物取引士の「身分証明書」
  • 専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」

※上記が不要となるのは「業」に係る申請のみです。宅地建物取引士の新規登録申請など「士」に関する申請や届け出については従来どおりですのでご注意ください。

※不要となるのは専任の宅地建物取引士に関する書類のみです。役員や政令第2条の2で定める使用人(政令使用人)については、引き続き上記の書類が必要です(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要です)。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

同じカテゴリから探す

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop