ページID:115402更新日:2024年5月14日
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令和6月5月25日以降、宅地建物取引業法施行規則の改正等に伴い、宅地建物取引業に係る各種申請に関して次の点が変更となりますので、これから免許申請(更新を含む)や免許の変更を行う方は、必ず新しい手引きと様式をダウンロードして書類を作成するとともに、提出先にもご注意ください。
※以下の変更に伴う、県ホームページ掲載中の手引きや様式の更新は、令和6年5月25日午前0時に行います。
令和6年5月25日より、国土交通大臣免許業者の申請等に係る都道府県知事の経由事務が廃止となることに伴い、以下の申請書・届出書の提出先が変更になります。
【変更の対象となる申請書・届出書】
(※1) 山梨県知事免許から国土交通大臣免許への免許換え申請のみ
(※2) 免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県の両方に提出が必要
上記の書類について、令和6年5月25日以降は、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する国土交通省の各地方整備局宛て直接郵送にてご提出ください(同日からオンラインでの申請受付も開始されます。)。
詳細は国土交通省のホームページ(リンク先は関東地方整備局HP)をご確認ください。
宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)の改正に伴い、「宅地建物取引業免許申請(新規申請・免許換え申請・更新申請)」、「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(専任の宅地建物取引士の就任・交代の場合)」において以下の書類の提出が不要となります。
【不要となる書類】
※上記が不要となるのは「業」に係る申請のみです。宅地建物取引士の新規登録申請など「士」に関する申請や届け出については従来どおりですのでご注意ください。
※不要となるのは専任の宅地建物取引士に関する書類のみです。役員や政令第2条の2で定める使用人(政令使用人)については、引き続き上記の書類が必要です(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要です)。