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ページID:120256更新日:2025年3月29日
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【令和7年4月1日より】「建築主事の業務」を各建設事務所から建築住宅課へ移管します。
各建設事務所(中北建設事務所、峡東建設事務所、峡南建設事務所、富士・東部建設事務所)における、建築確認等の建築主事業務を廃止し、建築住宅課で行います。
- 県へ建築確認、計画通知、中間検査及び完了検査を申請する場合は、規模(面積)に関係なく、建築住宅課で審査を行うことになります。
- 指定確認検査機関へ申請する物件の建築相談等については、規模に関係なく建設地を管轄する建設事務所にて対応することとなります。
窓口業務はこれまでどおり継続します。
- 建築主事に係る業務(建築確認、中間検査及び完了検査等)以外の業務については、これまでどおり各建設事務所にて行います。
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