ページID:1937更新日:2023年11月1日
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平成18年、住宅ストック量の充足、少子高齢化、人口減少などの社会情勢の著しい変化から「住生活基本法」が制定され、国において「住生活基本計画(全国計画)」が策定されました。
これを踏まえて、本県では、平成19年に全国計画に即した「山梨県住生活基本計画」を策定して以降、2回(平成24年、平成29年)にわたる見直しを行い、住生活に関する施策を推進してきたところですが、今般、前回計画の改定から5年が経過し、また令和3年3月に全国計画が変更されたことから、令和4年3月に「山梨県住生活基本計画(令和3年度~令和12年度)」を策定しました。
今回の見直しに合わせ、住生活にかかる課題に総合的に取り組むため、
を一体的に策定・統合しました。
本計画は、「山梨県総合計画」の部門計画である「山梨県社会資本整備重点計画」を上位計画とした住生活基本法第17条の規定に基づく都道府県計画であり、本県の住宅施策の総合的な計画として位置付けられるものです。
なお、令和5年11月には「山梨県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」のうち、住宅確保要配慮者の範囲について一部変更を行っています。
山梨県住生活基本計画(令和3年度~令和12年度)(概要版)(PDF:1,814KB)
山梨県住生活基本計画(令和3年度~令和12年度)(PDF:5,714KB)
本県では、平成30年に「山梨県高齢者居住安定確保計画」を改定し、高齢者の多様なニーズに応じた住まいやサービスを選択でき、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようにするための取組を推進してきましたが、住生活にかかる課題に総合的に取り組むため、「山梨県住生活基本計画」の内容と整合を図り、計画期間及び目標と取組について一部見直しを行いました。
(山梨県住生活基本計画第6章)
本県では、平成30年に「山梨県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」を策定し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進するための取組を推進してきましたが、住生活にかかる課題に総合的に取り組むため、「山梨県住生活基本計画」の内容と整合性を図り、計画期間等について一部見直しを行いました。
なお、令和5年11月には、住宅確保要配慮者の範囲について一部変更を行っています。
(山梨県住生活基本計画第7章)
今後、建設後相当の期間が経過したマンションが、急激に増大していくことが見込まれることから、マンション管理の適正化を推進していくため「山梨県マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
なお、本計画の対象区域は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第3条の規定に基づき市部を除く町村部としています。
(山梨県住生活基本計画第8章)