ページID:56817更新日:2022年2月10日
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平成10年の建築基準法の改正により、国土交通大臣もしくは地方整備局長又は都道府県知事から指定を受けた民間の機関が、特定行政庁(都道府県知事又は建築主事を置く市町村長)と同様に建築確認検査の業務を行うことが出来るようになりました。
この指定を受けた機関を「指定確認検査機関」といいます。
各機関の指定区分・業務規程・手数料規程などについては、各機関のホームページ又は各機関に直接おたずねください。
機関名 | 指定日 |
公益社団法人山梨県建設技術センター |
平成15年4月21日 |
知事が指定する指定確認検査機関の行う確認検査の業務に係る不正行為等に厳正に対処し、もって確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保することを目的に山梨県指定確認検査機関の処分の基準を策定しました。
処分基準の全文は、以下のとおりです。
山梨県指定確認検査機関の処分基準(PDF:305KB)(令和2年1月15日改正)
別表(PDF:244KB)(令和2年1月15日改正)
山梨県指定確認検査機関の処分等の公表要領(PDF:196KB)
平成29年11月30日 処分基準を改定しました。
改定概要
(1)国の処分基準の改正に伴い、規定の整理を行いました。
新旧対照表(PDF:475KB)(令和2年1月15日改正)
山梨県を業務区域としている指定確認検査機関一覧 |
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