山梨県都市公園条例第4条第1項各号に定める行為に関する許可の審査基準
第1号:物品の販売、募金その他これらに類する行為
- 物品の販売は、公共団体若しくはこれに準ずる団体又は当該公園の指定管理者の主催又は共催のもとに行われ、あるいは興行又は競技会等の催しの一環として行われるものであること。
- 物品の販売は、公園利用者の利便に供するためのものであり、必要最小限に行われるものであること。
- 物品の販売は、それぞれの公園の性格、規模、効用、目的等を考慮のうえ、特に支障のないものであること。
- 募金その他これに類する行為は、公共団体若しくはこれに準ずる団体又は当該公園の指定管理者が行うものであること。
- 募金その他これに類する行為は、目的が公益的であること。
- 公衆の都市公園の利用、公園管理及び公園周辺に対し支障を及ぼすものでないこと。
第2号:業としての写真又は映画の撮影
- 撮影の内容及び方法が、公衆の都市公園の利用、公園管理及び公園周辺に対し支障を及ぼすものでないこと。
第3号:興行
- 興行の内容及び方法が、公衆の都市公園の利用、公園管理及び公園周辺に対し支障を及ぼすものでないこと。
- 入場料を徴収する場合には、料金が適正であること。
- 周辺道路の渋滞や駐車場不足が想定される場合、その対策がとられていること。
第4号:競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し
- 催し等の内容及び方法が、公衆の都市公園の利用、公園管理及び公園周辺に対し支障を及ぼすものでないこと。
- 入場料を徴収する場合には、料金が適正であること。
- 周辺道路の渋滞や駐車場不足が想定される場合、その対策がとられていること。
第5号:花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為
- 公衆の都市公園の利用、公園管理及び公園周辺に対し支障を及ぼすものでないこと。
- 興行又は競技会等の催しの一環として行うものであること。
- 催しの参加者の利便に資するものであること。
なお、上記行為については、申請書を各建設事務所(指定管理公園については各指定管理者)に提出し、知事の許可を受ける必要があります。
山梨県都市公園条例に定める申請書の様式により申請してください。
※行為の内容によっては、申請前に協議が必要な場合があります。期間に余裕をもって各建設事務所等へお問い合わせください。
また、使用料は前納です。