ページID:107142更新日:2023年4月1日
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屋外広告物の許可申請を受け、許可書が発行されると、許可の有効期間が設定されます。
有効期間が満了となる際に、引き続き広告物や掲出物件を表示(設置)する場合は、満了日10日前までに
有効期間の更新申請が必要となります。
また、更新申請を行う際は、広告物等の安全点検の報告が必要であり、前回の許可有効期間内で安全点検を行う必要があります。
1.更新する場合の手続き
2.更新しない場合の手続き
(1)申請書類の送付(正本と副本の2部)(▲は場合により必要なもの)
許可申請書様式(第5号の2)(ワード:20KB) |
前回の許可申請書を参考に記載します。 前回の許可申請書をお持ちでない場合は許可機関にお問い合わせください。 |
委任状▲ |
申請者以外の方が申請手続きを行う場合に必要です。 様式は任意です。 |
付近見取図 | 設置場所が分かるもの。グーグルマップなど。 |
現況写真 | 変更がないか確認するため、現状の写真としてください。 |
図面・仕様書等(配置図等) | 広告物の面積、高さ、色彩、配置箇所、照明の有無、建築物の壁面積が分かる資料など。 |
建築確認済証の写し▲ | 堅ろうな広告物であることを証明する場合に必要です。 |
他人が所有する土地、建築物等を利用する場合に必要です。 (ただし、自己の事業所や敷地内に、自己の事業や営業等を表示する広告物の場合は不要です。) |
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広告物等安全点検報告書(第5号の3) |
屋外広告物の点検は、許可期間内に行うことが条例で 義務づけられています。必ず点検してください。 広告物の上端の高さが地上から4mを越える場合は、 有資格者の点検が必要なため、資格証等の写しも添付してください。 屋外広告士 / 建築士 / 山梨県又は他の地方公共団体が行う 屋外広告物講習会修了者 / 職業訓練修了者、職業訓練指導員免許保持者(いずれも 広告美術科に係るものに限る) /技能検定合格者(広告美術仕上げに係るものに限る) など 点検者の記載欄は、点検した方の個人名の記載、個人印をお願いします。 ・点検時の写真が必要です。(点検を行ったことが確認できれば現況写真と併用可能です。) |
返信用封筒(切手共)▲ | 郵送で許可書及び副本を受け取りたい場合に必要です。 |
広告物等表示者(設置者)変更届(第5号)▲ |
前回の申請時から表示者(設置者)が変更になった場合に必要です。 (法人の場合は、代表者の変更も含みます。) 更新申請時以外に、変更があった場合はその都度、変更届を提出をお願い致します。 |
管理者変更届(第10号)▲ |
前回の申請時から管理者が変更になった場合に必要です。 広告物の上端の高さが地上から4mを越える場合は、 有資格者が管理者になる必要があるため、資格証等の写しも添付してください。 屋外広告士 / 建築士 /山梨県又は他の地方公共団体が行う 屋外広告物講習会修了者 / 職業訓練修了者、職業訓練指導員免許保持者(いずれも 広告美術科に係るものに限る) / 技能検定合格者(広告美術仕上げに係るものに限る) など |
(2)手数料の送付(山梨県収入証紙)
手数料(山梨県収入証紙) |
許可機関で(1)の書類を確認後に手数料金額を連絡します。 山梨県収入証紙を過不足がないよう、送付してください。 ※収入印紙ではありません。ご注意ください。 |
(3)許可書発行
書類審査後、許可書と許可済シールを発行します。郵送若しくは各許可機関での手渡しになります。
(郵送で受け取りたい場合は(1)の申請時に返信用封筒を同封してください。)
有効期間満了後、10日以内に広告物を除却してください。
また、除却完了後、5日以内に広告物除却届(第6号)(ワード:33KB)と除却したことが確認できる写真を提出してください。
広告物を設置する市町村によって、許可機関が異なります。→屋外広告物の手引き(最終ページ)
甲府市については甲府市屋外広告物条例に基づく手続きになります。詳しくは甲府市ホームページを御確認ください。
上記資料以外の参考資料を掲載しています。画像をクリックすると、ダウンロードが出来ます。
各種申請・届出時に必要な書類について | 手数料と許可期間 |
(PDF:866KB) |
・看板の安全点検について | ・管理上必要な広告物(Pマーク)の取り扱いの変更について |
(PDF:475KB) | (PDF:450KB) |