ページID:2632更新日:2019年10月7日
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県民の日条例 (昭和61年3月26日山梨県条例第1号)
(目的)
第1条 県民が、郷土について理解と関心を深め、ふるさとを愛する心をはぐくみ、共に次代に誇り得るより豊かなふるさと山梨を築きあげることを期する日として、県民の日を設ける。
(県民の日)
第2条 県民の日は、11月20日とする。
(行事等)
第3条 県は、県民の日についての啓発を行うとともに、県民の日を中心として、県民参加の下に県民の日にふさわしい行事を行うものとする。
(県民等の協力)
第4条 県は、県民及び市町村その他の団体に対し、県民の日にふさわしい行事を行うよう、協力を求めるものとする。
(使用料の免除)
第5条 県の設置した公の施設の使用料で知事が指定するものについては、当該使用料に係る条例の規定にかかわらず、県民の日に限り、これを免除する。
附則
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
(以下略)