浄化槽工事業、特例浄化槽工事業の登録・届出について
浄化槽工事業に係る登録(浄化槽工事業者の登録)
- 浄化槽工事業(1件500万円未満の工事に限る。)を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を設置した上で、浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に「浄化槽法」に基づく登録を受けなければなりません。
- ただし、既に「土木工事業」、「建築工事業」又は「管工事業」の建設業許可を受けている業者は除きます。
- 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)が平成26年6月4日に公布され、「浄化槽法」も改正されました(平成27年4月1日施行)。
建設業許可業者に関する特例(特例浄化槽工事業者の届出)
- 建設業許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」又は「管工事業」のいずれかの許可を受けている業者であって浄化槽工事業を営むものについては、特例として、営業所ごとに浄化槽設備士を設置した上で、浄化槽工事を施工しようとする都道府県知事へ届出を行うことにより、登録を受けた浄化槽工事業者とみなされます。
登録申請書及び届出書
申請・届出様式は「浄化槽工事業申請等様式」からダウンロードできます。
申請書類の提出
提出場所 山梨県庁北別館3F 建設業対策室
受付日時 月曜日~水曜日 9時00分~11時00分、13時00分~16時00分
年末年始や年度末年度始は、書類調整等のため受付できない場合がありますので、事前にホームページや電話等で御確認ください。また、申請等書類を郵送でも受け付けています。詳しくは「申請等書類の郵送受付について」を御覧ください。
標準処理期間
申請書を受理してから土日祝日を含み3週間程度を標準的な処理期間としています。
浄化槽工事業登録及び届出の電子申請手続きについて
- 令和5年4月より、浄化槽工事業登録及び更新について、電子申請での手続きを開始しました。特例浄化槽の届出(新規の届出のみ)については、令和3年12月より電子申請の手続きを開始しております。なお、変更の届出につきましては従来どおり紙での申請となりますので御注意ください。電子申請手続きにつきましては、やまなしくらしねっとから申請してください。