ページID:2822更新日:2023年5月26日
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県では、建設業法などの法律に違反して不正な行為等を行った建設業を営む者に対し、監督処分の基準(全文→建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分の基準(PDF:283KB))を制定し、建設業法の規定に基づく監督処分を行っています。
監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可の取消処分の3種類があります。
建設業を営む者は、この監督処分を受けることのないよう、建設業法等を遵守するとともに、適正な工事を施工して、発注者の期待に応えるよう努めてください。
山梨県知事許可業者、県内で建設工事を施工している無許可業者
監督処分の対象となる不正行為を例示すると次のとおりです。
建設業者(建設業の許可を受けて建設業を営む者)の不法行為
談合・贈賄等による刑法・独占禁止法違反、競争入札参加資格等に係る虚偽申請、一括下請負、主任技術者等の不設置、粗雑工事等による重大な瑕疵、施工体制台帳等の不作成、建設工事の施工等に関する他法令違反(建築基準法違反、廃棄物処理法違反、労働基準法違反、特定商取引に関する法律違反等)工事関係者事故、公衆危害など
契約締結の過程に関する刑法(詐欺罪)・特定商取引に関する法律違反、軽微ではない工事の無許可請負、粗雑工事等による重大な瑕疵、公衆危害など
建設業対策室(北別館3階)において、山梨県知事が監督処分を行った建設業者の監督処分簿を、処分を行った日から5年間閲覧することができます。
また、国土交通省のWEBサイト「ネガティブ情報等検索サイト」からも同様の情報を閲覧できます。
国土交通省ネガティブ情報検索サイトURL:https://www.mlit.go.jp/nega-inf/(外部リンク)
建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分の基準 |