ページID:8020更新日:2023年5月8日
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○「押印廃止にともなう建設業許可等の手続の変更について」(令和3年1月1日~)(PDF:192KB)
関係法令の改正により、令和3年9月30日から基準日が年2回(毎年3月31日および9月30日)から年1回(毎年3月31日)となります。
詳しくは、国土交通省ホームページにてご確認ください。
周知用チラシ「基準日届出が年2回から1回に変更となります」(PDF:216KB)
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が平成21年10月1日から施行されました。
新築住宅の請負人(建設業者)は、瑕疵担保責任の履行のため、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
詳しくは、国土交通省ホームページにてご確認ください。
○国土交通省「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」コーナー
平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者は、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)の状況について、基準日ごとに許可行政庁に報告することが義務付けられています。資力確保措置や届出を怠った場合には、新たな新築住宅の請負契約ができなくなります。
次回の届出期間は令和6年4月1日から4月21日までとなりますので、対象建設業者の方は届出を忘れることのないようお願いします。
※基準日前10年間(ただし、21年10月1日以降に限る)に新築住宅を引き渡したことのある建設業者は、基準日まで(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の引渡し件数がゼロ件の場合でも、その旨の届出を提出する必要があります。
1. 基準日 毎年3月31日 (関係法令の改正により、令和3年から、9月30日の基準日は廃止となります。)
2. 届出期間 基準日から3週間以内
毎年「4月1日から21日」
3. 届出方法 郵送または窓口への提出
4. 届出先(山梨県知事許可業者の場合)
〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室(北別館3階)
5. 届出書類
(資力確保措置が保険への加入のみの場合を例にご案内します。保証金の供託をされた場合の届出書類は、建設業対策室にお問い合せください。)
①届出書(住宅瑕疵担保履行法施行規則に定める第1号様式)
②引き渡し物件の一覧表(同施行規則に定める第1号の2様式)
(保険会社から送付される一覧表を提出することにより、第1号の2様式に替えることができます。)
③保険法人が発行する保険契約締結証明書
6. 届出部数 1部
その他届出手続きの流れについては、こちらのパンフレットを参考にしてください。