ページID:2817更新日:2023年8月16日

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建設工事紛争審査会

概要

審議会等の名称

山梨県建設工事紛争審査会

設置根拠

建設業法(昭和24年法律第100号)第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25条~第25条の26)

設置年月日

昭和31年8月30日

設置目的

建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図る。

事務局所管課

県土整備総務課建設業対策室

電話番号

055-223-1843

FAX番号

055-223-1844

メールアドレス

kentai@pref.yamanashi.lg.jp

開催予定

必要の都度

会議録

非公開

建設業法第25条の20に基づき、審査会の行う調停、仲裁手続きは、原則非公開とされているため

会議資料

非公開

建設業法第25条の20に基づき、審査会の行う調停、仲裁手続きは、原則非公開とされているため

建設工事紛争審査会とは

審査会の目的

 工事に雨漏りなどの瑕疵(カシ)があるのに補修してくれない、工事代金を払ってくれないといったトラブルの解決を図るためには、建設工事に関する技術、商習慣などの専門的な知識が必要となることが少なくありません。 建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立的な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、中央(国土交通省)及び各都道府県に設置されております。
ただし、審査会は、建設業者を指導したり、技術的な鑑定を行う機関ではありませんし、不動産の売買に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請け間の紛争は取り扱うことができません。

委員の構成

 審査会は、弁護士を中心とする法律委員と、建築、土木などの各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者などの専門委員から構成されています。

山梨県建設工事紛争審査会委員名簿(令和5月8月1日現在)(PDF:53KB)

 

建設工事紛争審査会が取り扱うことができる事件

 審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち工事の瑕疵(不都合)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争の処理を行います。
次のような紛争は、審査会では取扱いをしませんので、ご注意ください。

 1.不動産の売買に関する紛争(建売住宅をめぐる紛争)
 2.もっぱら設計・監理に関する紛争
 3.請負人と工事現場近隣住人との間の紛争
 4.直接契約関係にない元請・孫請間の紛争 

審査会の取り扱う事件

紛争処理の方法

  1. 審査会は、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。委員の中から審査会が指名した担当委員が、双方の主張を聞き、原則として当事者双方から提出された証拠を基に紛争の解決を図ります。また、必要があれば現地への立入検査なども行い事実関係の究明に努めます。
    紛争処理イメージ(PDF:13KB)
  2. 申請人は、紛争の性質、解決の難易、緊急性などを判断し、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」のいずれかの手続を選択して申請することとなります。ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に「仲裁合意」があることが必要です。
    審査会が行う紛争処理手続は、原則として非公開で行われます。

あっせん、調停、仲裁の違い

 

あっせん

調停

仲裁

趣旨

当事者の歩み寄りによる解決を目指す。(注1)

裁判所に代わって判断を下す。

担当委員

原則1名

3名

3名

審理回数

1~2回程度

3~5回程度

必要な回数

解決した場合の効力

民法上の和解としての効力(別途公正証書を作成したり確定判決を得たりしないと強制執行ができない。)

裁判所の確定判決と同じような効力(執行決定を得て強制執行ができる。)

特徴

調停の手続を簡略にしたもので、技術的・法律的な争点が少ない場合に適する。

技術的・法律的な争点が多い場合に適する。場合によっては、調停案を示すこともある。

裁判に代わる手続で、一審制。仲裁判断の内容については裁判所でも争えない。

その他

-

仲裁(注2)合意が必要

【脚注】

  • (注1)解決の見込みのある限り審理を継続することとなりますが、一方又は双方が互いに譲歩することなく、容易に妥協点が見いだせないような場合には、手続は打ち切られることになります。特に、申請前の段階で当事者間の関係が相当悪化している場合など、申請を行っても相手方が手続に応じない場合は、手続を打ち切ることになりますので、本審査会制度の利用を検討される場合はご留意願います。
  • (注2)「仲裁合意」とは、紛争の解決を第三者(この場合は審査会)へ委ね裁判所へは提訴しないことを約した当事者の合意をいい、仲裁手続を進めるためには、当事者間にこの合意があることが必要です。なお、仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に消費者と事業者の間で締結された仲裁合意については、消費者に解除権が認められています。

審査会の管轄

請負者

発注者

大臣許可業者

山梨県許可業者

他都道府県

許可業者

無許可業者

非建設業者

中央審査会

山梨県審査会

他都道府県審査会

工事現場所在

審査会

大臣許可業者

中央審査会

中央審査会

中央審査会

中央審査会

山梨県許可業者

中央審査会

山梨県審査会

中央審査会

山梨県審査会

他都道府県

許可業者

中央審査会

中央審査会

他都道府県審査会

他都道府県審査会

無許可業者

中央審査会

山梨県審査会

他都道府県審査会

工事現場所在

審査会

管轄合意

上記にかかわらず、当事者の双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理を申請することが出来ます。

紛争に要する費用

紛争処理の手続を行うには、申請手数料等の費用が必要となります。

申請手数料

あっせん

請求する事項の価額

申請手数料の額

100万円まで

10,000円

500万円まで

価額(1万円単位)×20円+8000円

2,500万円まで

価額(1万円単位)×15円+10,500円

2,500万円を超えるとき

価額(1万円単位)×10円+23,000円

算定できないとき

18,000円(価額500万円として扱う)

調停

請求する事項の価額

申請手数料の額

100万円まで

20,000円

500万円まで

価額(1万円単位)×40円+16,000円

1億円まで

価額(1万円単位)×25円+23,500円

1億円を超えるとき

価額(1万円単位)×15円+123,500円

算定できないとき

36,000円(価額500万円として扱う)

仲裁

請求する事項の価額

申請手数料の額

100万円まで

50,000円

500万円まで

価額(1万円単位)×100円+40,000円

1億円まで

価額(1万円単位)×60円+60,000円

1億円を超えるとき

価額(1万円単位)×20円+460,000円

算定できないとき

90,000円(価額500万円として扱う)

通信運搬費及びその他の費用

  1. 審査会事務局が書類等を送付する費用として、申請人は、申請時に概算額を予納していただきます。(紛争処理後精算し、余剰金があれば返還いたします。)
  2. その他、審査会に提出する書類や証拠の作成に要する費用は、それぞれ当事者の負担となります。また、立入検査や証人尋問等の際に必要な費用を負担していただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課(建設業対策室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1843   ファクス番号:055(223)1844

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