ページID:2817更新日:2023年8月16日
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山梨県建設工事紛争審査会
建設業法(昭和24年法律第100号)第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25条~第25条の26)
昭和31年8月30日
建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図る。
県土整備総務課建設業対策室
055-223-1843
055-223-1844
必要の都度
非公開
建設業法第25条の20に基づき、審査会の行う調停、仲裁手続きは、原則非公開とされているため
非公開
建設業法第25条の20に基づき、審査会の行う調停、仲裁手続きは、原則非公開とされているため
工事に雨漏りなどの瑕疵(カシ)があるのに補修してくれない、工事代金を払ってくれないといったトラブルの解決を図るためには、建設工事に関する技術、商習慣などの専門的な知識が必要となることが少なくありません。 建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立的な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、中央(国土交通省)及び各都道府県に設置されております。
ただし、審査会は、建設業者を指導したり、技術的な鑑定を行う機関ではありませんし、不動産の売買に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請け間の紛争は取り扱うことができません。
審査会は、弁護士を中心とする法律委員と、建築、土木などの各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者などの専門委員から構成されています。
山梨県建設工事紛争審査会委員名簿(令和5月8月1日現在)(PDF:53KB)
審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち工事の瑕疵(不都合)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争の処理を行います。
次のような紛争は、審査会では取扱いをしませんので、ご注意ください。
1.不動産の売買に関する紛争(建売住宅をめぐる紛争)
2.もっぱら設計・監理に関する紛争
3.請負人と工事現場近隣住人との間の紛争
4.直接契約関係にない元請・孫請間の紛争
|
あっせん |
調停 |
仲裁 |
---|---|---|---|
趣旨 |
当事者の歩み寄りによる解決を目指す。(注1) |
裁判所に代わって判断を下す。 |
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担当委員 |
原則1名 |
3名 |
3名 |
審理回数 |
1~2回程度 |
3~5回程度 |
必要な回数 |
解決した場合の効力 |
民法上の和解としての効力(別途公正証書を作成したり確定判決を得たりしないと強制執行ができない。) |
裁判所の確定判決と同じような効力(執行決定を得て強制執行ができる。) |
|
特徴 |
調停の手続を簡略にしたもので、技術的・法律的な争点が少ない場合に適する。 |
技術的・法律的な争点が多い場合に適する。場合によっては、調停案を示すこともある。 |
裁判に代わる手続で、一審制。仲裁判断の内容については裁判所でも争えない。 |
その他 |
- |
仲裁(注2)合意が必要 |
【脚注】
請負者 発注者 |
大臣許可業者 |
山梨県許可業者 |
他都道府県 許可業者 |
無許可業者 |
---|---|---|---|---|
非建設業者 |
中央審査会 |
山梨県審査会 |
他都道府県審査会 |
工事現場所在 審査会 |
大臣許可業者 |
中央審査会 |
中央審査会 |
中央審査会 |
中央審査会 |
山梨県許可業者 |
中央審査会 |
山梨県審査会 |
中央審査会 |
山梨県審査会 |
他都道府県 許可業者 |
中央審査会 |
中央審査会 |
他都道府県審査会 |
他都道府県審査会 |
無許可業者 |
中央審査会 |
山梨県審査会 |
他都道府県審査会 |
工事現場所在 審査会 |
管轄合意
上記にかかわらず、当事者の双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理を申請することが出来ます。
紛争処理の手続を行うには、申請手数料等の費用が必要となります。
請求する事項の価額 |
申請手数料の額 |
---|---|
100万円まで |
10,000円 |
500万円まで |
価額(1万円単位)×20円+8000円 |
2,500万円まで |
価額(1万円単位)×15円+10,500円 |
2,500万円を超えるとき |
価額(1万円単位)×10円+23,000円 |
算定できないとき |
18,000円(価額500万円として扱う) |
請求する事項の価額 |
申請手数料の額 |
---|---|
100万円まで |
20,000円 |
500万円まで |
価額(1万円単位)×40円+16,000円 |
1億円まで |
価額(1万円単位)×25円+23,500円 |
1億円を超えるとき |
価額(1万円単位)×15円+123,500円 |
算定できないとき |
36,000円(価額500万円として扱う) |
請求する事項の価額 |
申請手数料の額 |
---|---|
100万円まで |
50,000円 |
500万円まで |
価額(1万円単位)×100円+40,000円 |
1億円まで |
価額(1万円単位)×60円+60,000円 |
1億円を超えるとき |
価額(1万円単位)×20円+460,000円 |
算定できないとき |
90,000円(価額500万円として扱う) |