ページID:7474更新日:2023年6月29日
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周辺整備事業は「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、自衛隊等の行為又は防衛施設の設置・運用により生じる障害を防止するために実施される事業で、障害防止対策事業(法第3条)、民生安定事業(法第8条)、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業(法第9条)があります。
県及び関係地方公共団体では、北富士演習場における自衛隊及び米軍の演習や防衛施設の設置・運用により生じる障害を防止するため、「周辺整備事業5か年計画」を策定し、事業の計画的な推進による周辺地域の生活環境等の整備を図っています。
また、国は「周辺整備事業5か年計画」を尊重し、その積極的推進に必要な助成措置を行うこととしています。(北富士演習場の使用に関する措置について(閣議報告)、北富士演習場の使用に関する覚書)
演習場における訓練や土地等の形状変更等により生じる障害及び射撃訓練等により生じる音響を防止・軽減するため、県及び関係地方公共団体が実施する施設整備事業
演習場等防衛施設の設置・運用により、地域住民の生活や事業活動が阻害されると認められる場合に、県及び関係地方公共団体がその障害を緩和するために行う生活環境施設等の整備事業
特定防衛施設の設置・運用により地域における生活環境等に及ぼす影響が大きく、特に配慮する必要があると認められる地方公共団体に対し、公共用施設の整備のために国が交付する交付金により行う施設整備事業
第11次使用協定の締結(令和5年3月)に際し、県及び関係地方公共団体が策定した「第11次周辺整備事業5か年計画」(令和5年度~令和9年度)では46事業を掲げ、各事業主体において事業が進められています。
主な事業(県事業)
洪水、砂防対策
用水路ほか
道路整備ほか