ページID:67685更新日:2015年8月12日
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農作物等の被害防止用の電気さくを設置する場合は、感電防止の措置を行う必要があります。
次の項目をきちんと守り、定期的に点検することをお願いします。
1.電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
2.電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
イ.電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
ロ.感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
(イ)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
(ロ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
3.電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
イ.電流動作型のものであること。
ロ.定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。