ページID:1757更新日:2020年9月8日
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ひとり親家庭や寡婦の方が、急な病気等による介護や就職活動等による保育サービスを一時的に必要とされる場合、家庭生活支援員によるサポートを受けられます。
母子家庭、父子家庭、寡婦
食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品などの買い物など
乳幼児の保育など
利用者の居宅
家庭生活支援員の居宅、講習会の受講会場等
利用者の居宅で行う子育て支援は、生活援助として扱います。
利用世帯の区分 |
生活援助 |
子育て支援 |
---|---|---|
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 |
150円 |
70円 |
上記以外の世帯 |
300円 |
150円 |
ア.利用時間は、1時間単位とします。
イ.子育て支援について、上記は、児童1人の場合の金額です。
児童2人以上の場合、2人目から上記金額に0.5を乗じた額を加算します。
ウ.子育て支援が宿泊となる場合、8時間分負担することとし、
その金額に0.5を乗じた額とします。
この事業は、(一財)山梨県母子寡婦福祉連合会に委託して実施しています。
〒400-0025甲府市朝日4-5-21
電話;055-252-7014、FAX:055-253-7046"