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ページID:3499更新日:2023年4月20日

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山梨県後期高齢者医療審査会

Q1  審査請求とは?

A1 広域連合や市町村が行った保険料や給付に関する処分(決定)について、事実誤認があると思われる場合や法令の適用を誤っていると思われる場合など、処分(決定)に不服がある場合には、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができます。

Q2 審査会とは?

A2 後期高齢者医療審査会は、都道府県ごとに設置されています。

審査会では、広域連合や市町村が行った処分が法律や条例等に基づき、正しく処分(決定)されているかを審理し、裁決します。

なお、法令で定められた後期高齢者医療制度の適否やこの制度に関する法律の改廃などについて審理し、又は国等に提言することはできません。

Q3 審査請求はいつ、誰ができますか?

A3 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければなりません。

違法又は不当な処分により、自己の権利や利益を侵害された場合など、審査請求の対象となる処分(決定)に不服がある方ができます。

原則として、処分を受けた被保険者本人が請求しますが、代理人であることを証する委任状を添付して、代理人が請求することも可能です。

なお、所得金額等に基づき保険料が正しく算出されているかや給付が法令に則り適正に行われているかなど、保険料や給付に関する疑問点等については、審査請求に先立ち、処分(決定)を行った広域連合や市町村に確認することをお勧めします。

【保険料の賦課、保険給付、保険証の交付に関すること】
 後期高齢者医療広域連合:055-236-5671
【保険料の納付に関するご相談など】
お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当課(PDF:77KB)

Q4 審査請求の費用はかかりますか?

A4 審査請求には費用はかかりません。ただし、請求書等の送付に要する費用はご負担ください。

Q5 審査請求書はどこに行けばもらえますか? 書き方なども教えてほしい。

A5 審査請求書類は、山梨県福祉保健部国保援護課にあります。
なお、記載事項の不備や、後期高齢者医療制度や後期高齢者医療審査会に対する理解(法令どおりに保険料が賦課されていないなどの場合にのみ救済の可能性があることなど)が不十分である事例が多く見られますので、山梨県福祉保健部国保援護課にご相談等いただきますようお願いいたします。
 

Q6 審査請求の裁決(結果)はどうなるのですか? 過去の裁決の状況は?

A6 審査会での審理の結果として、「却下」「棄却」「認容」のいずれかの裁決が行われます。

「却下」・・審査請求自体が不適法とみなされ、広域連合や市町村が行った処分は取り消されません。納得ができない場合は裁判所へ提訴することができます。

「棄却」・・審理の結果、審査請求人の主張は認められず、広域連合や市町村が行った処分は取り消されません。納得ができない場合は裁判所へ提訴することができます。

「認容」・・審査請求人の主張が認められ、広域連合や市町村が行った処分は取り消されます。この場合、広域連合や市町村は裁決の趣旨に従って改めて処分をやり直すことになります。

なお、行政不服審査法第27条の規定により、裁決があるまでは、いつでも書面にて審査請求を取り下げることができます。

◎制度発足以降の山梨県における裁決状況は、次のとおりです。
○平成20年度
・後期高齢者医療制度の加入手続に対するもの 31件(すべて却下)
・保険料の徴収方法に対するもの 11件(すべて棄却)
・保険料の額の賦課処分に対するもの  1件(却下)
○平成29年度
・保険料の額の賦課処分に対するもの  1件(却下)

令和元年度
・保険給付に関する処分に対するもの  1件(棄却)

 

Q7 審査請求書の提出先とその後の具体的な流れはどうなりますか?

A7 請求書が提出されてからの具体的な流れはこちらをご覧ください。

審査会の流れ(PDF:197KB)

 また、審査請求書は審査会(県国保援護課)、または処分を行った広域連合や市町村に提出します。郵送でも提出できます。

提出先 〒400-8501

山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県福祉保健部国保援護課内

山梨県後期高齢者医療審査会事務局 あて

審査会等情報

審査会等の名称

山梨県後期高齢者医療審査会

設置根拠

高齢者の医療の確保に関する法律

設置年月日

平成20年4月1日

所掌事項

後期高齢者医療の不服申立に関する審査

委員数

9人

委員公募制

不採用

委員の職業、

氏名及び任期

標 春惠(被保険者)

大原 惠(被保険者)

渡邉 雪子(被保険者)

塩澤 浩(昭和町長)

村上 信行(上野原市長)

高村 正一郎(山中湖村長)

藤本 紗季(弁護士)

木内 博之(医師)

井上 弘之(山梨県福祉保健部長)

(任期:令和5年4月1日~令和8年3月31日)

所掌課室

福祉保健部国保援護課高齢者医療担当

電話 055-223-1465

ファクシミリ 055-223-1468

メールアドレス kokuho@pref.yamanashi.lg.jp

会議開催案内

平成20年度

第1回第1回開催案内(PDF:4KB)

第2回第2回開催案内(PDF:4KB)

平成29年度

第1回第1回開催案内(PDF:62KB)

令和元年度

第1回第1回開催案内(PDF:46KB)

会議結果・

会議資料

 平成20年度

会議結果

第1回

会議結果(PDF:5KB)

審査請求について1(PDF:133KB)

審査請求について2(PDF:8KB)

後期高齢者医療審査会の関係法令(PDF:6KB)

山梨県後期高齢者医療審査会会議規則1(PDF:5KB)

山梨県後期高齢者医療審査会会議規則2(PDF:7KB)

第2回

会議結果(PDF:5KB)

後期高齢者医療保険料について(PDF:8KB)

特別徴収について(PDF:5KB)

 平成29年度

会議結果

第1回

会議結果(PDF:79KB)

審査請求について1(PDF:95KB)

審査請求について2(PDF:197KB)

後期高齢者医療審査会の関係法令及び山梨県後期高齢者医療審査会会議規則(PDF:1,117KB)

 

 令和元年度

会議結果

第1回 

会議結果(PDF:60KB)

審査請求について1(PDF:89KB)

審査請求について2(PDF:127KB)

関係法令及び山梨県後期高齢者医療審査会会議規則(PDF:1,117KB)

 

 

会議録

全部非公表

備考

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部国保援護課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1465   ファクス番号:055(223)1468

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