トップ > 医療・健康・福祉 > 相談窓口 > 医療・健康・薬物 > 「山梨県旧優生保護法一時金受付・相談窓口」の設置について

ページID:89609更新日:2025年1月21日

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「山梨県旧優生保護法補償金受付・相談窓口」

 旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し

 補償金等を支給すること等を目的とする【旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金

 等の支給等に関する法律】が、令和7年1月17 日に施行されました。

受付・相談窓口

  山梨県庁本館5階子育て支援局内(甲府市丸の内一丁目6-1)

  専用ダイヤル 055-223-1360

  ファックス  055-223-1475

  メールアドレス kosodate@pref.yamanashi.lg.jp

  受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日・祝祭日・年末年始を除く)

     ※来庁される場合は、事前に連絡ください

補償金等の請求

支給の種類

 1)補償金
   【対 象】 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者

         ※本人又は配偶者が死亡している場合はその遺族

         (配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪)

   【支給額】 本人1,500万円、配偶者500万円 ※事実婚などを含む優生手術等一時金について

 2)優生手術等一時金

   【対 象】 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

   【支給額】 320万円 ※補償金を受給した場合も支給する

 3)人工妊娠中絶一時金

   【対 象】 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

   【支給額】 200万円 ※優生手術

                                        ※優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

請求に必要な書類

  【請求様式】

   【様式1-①】旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書(本人またはその遺族用)

   【様式1-②】旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書(特定配偶者またはその遺族用)

   【様式1-③】旧優生保護法人工妊娠中絶一時金支給請求書

   【様式2】旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書

   【様式3】旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に関する診断書作成料支給申請書

  【必要添付種類】

   補償金等を請求される際には、以下の書類を添付してください

  1)補償金又は優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者以外)

   ・住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類

   ・請求に係る優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書【様式2】

   ・領収書その他の診断書の作成に要する費用(診断に要する費用を含む。)の額が記載された 

    書類【様式3】

   ・金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

   ・その他請求に係る事実を証明する書類(例:関係者の陳述書、戸籍謄本、障害者手帳、都道府県や

    医療機関から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

    

   ◇上記に加え、以下の場合は下記の書類を添付してください

   〈特定配偶者の場合〉

   ・優生手術等を受けた者との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等

    事実婚の場合にあっては、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど

    事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書類

   〈遺族の場合〉

    優生手術等を受けた者又は特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類

   ・死亡届の記載事項証明書等

   ・請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないこと

    を確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等

   〈国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合〉

   ・国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の

    分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)

  2)補償金又は優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者)

    ・住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類

    ・金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

   ・一時金支給法に基づく一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金の認定結果通知若

    しくは振込み済通知の写し又は国から

    一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写し等)

    

   ◇上記に加え、以下の場合は下記書類を添付してください

   〈一時金の既受給者に係る特定配偶者の場合〉

   ・優生手術等を受けた者との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等

    事実婚の場合にあっては、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻

    関係と同様の事情にあることを証明する書類

   〈一時金の既受給者に係る遺族の場合〉

    優生手術等を受けた者又は特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類

   ・死亡届の記載事項証明書等

   ・請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないこと

    を確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等

   〈国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合〉

   ・国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の

    分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)

  3)人工妊娠中絶一時金の支給

   ・住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類

    ・金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

   ・その他請求に係る事実を証明する書類(例:関係者の陳述書、障害者手帳、死産証明書(死胎検案

    書)の写しなど人工妊娠中絶を受けた事実が分かる書類、都道府県や医療機関から入手した優生手術

    等の実施に関する書類など)

サポート弁護士

 ご希望があれば、請求手続きを弁護士が無料でサポートしますので、上記受付相談窓口へご相談ください

請求期限

 令和12年1月16日(水) 

提出先

 以下のあて先まで郵送または持参ください

 【宛先】

  〒400-8501

  山梨県甲府市丸の内一丁目6-1

  山梨県子育て支援局子育て政策課 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口宛て

 

関係資料

 旧優生保護法一時金リーフレット

 旧優生保護法一時金わかりやすいリーフレット

 旧優生保護法一時金ポスター

 こども家庭庁ホームページ

 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

 担当:山梨県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
電話番号:055(223)1360   ファクス番号:055(223)1475

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