ページID:1827更新日:2024年4月24日
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幼稚園と保育所については、保護者の就労の有無により利用する施設が限定されてしまうことや、幼稚園と保育所が地域に別々に設置されていると子どもの成長に必要な規模の集団が確保されにくいこと、子育てについて不安や負担を感じている保護者の方へ支援が不足していることなどの課題が指摘され、制度の枠組みを超えた柔軟な対応が求められていました。
このような環境の変化を受け、幼稚園と保育所の良いところを活かしながら、その両方の役割を果たすことができるような新しい仕組みを作ろうという観点から、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が制定され、就学前の教育・保育ニーズに対応する新たな選択肢である「認定こども園」が平成18年10月よりスタートしました。
平成27年度からは、子ども・子育て支援新制度がスタートし、国では、幼保連携型認定こども園、認定こども園のさらなる普及を図ることになりました。
認定こども園には大きく分けて4つのタイプがあります。
1幼保連携型認定こども園
2幼稚園型認定こども園
3保育所型認定こども園
4地方裁量型認定こども園
1については、27年度より児童福祉施設の双方の位置づけを有する1つの施設として県(中核市所在施設の場合は中核市)の「認可」を受けて認定こども園となることができます。
2については、幼稚園の認可を持つ施設が、保育を必要とするお子さんを受け入れる機能を新たに持ち、県(中核市所在施設の場合は中核市)の「認定」を受けることにより認定こども園となることができます。
3については、保育所の認可を持つ施設が、教育標準時間を設けて、保育の必要なお子さん以外も受け入れる施設として県(中核市所在施設の場合は中核市)の「認定」を受けることで認定こども園となることができます。
4については、幼稚園と保育所の認可も無い施設が、地域の必要に応じて、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設として県(中核市所在施設の場合は中核市)の「認定」を受けることにより認定こども園となることができます。
詳しくはこども家庭庁・子ども子育て支援制度のホームページへ
幼稚園、保育所等のうち、次の機能を備え、認定基準を満たす施設は、知事(中核市所在施設の場合は中核市長)から「認定こども園」の認定を受けることができます。
なお、従来の認可幼稚園及び認可保育所制度は存続し、認定を希望する幼稚園、保育所等が認定を受けても、幼稚園や保育所等の位置づけを失うことはありません。
令和6年4月1日現在の山梨県の認定こども園一覧(PDF:257KB)
令和6年4月1日現在の山梨県の認定こども園一覧(エクセル:70KB)
こども家庭庁・子ども子育て支援新制度のホ-ムページをご覧ください。
山梨県幼保連携型認定こども園に関する基準を定める条例
山梨県認定こども園の認定に係る要件を定める条例
山梨県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
申請書様式
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