ページID:1795更新日:2023年5月2日
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児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置を届け出た、または同条第4項に基づき民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した「認可保育所」以外の子供を預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものを含む)の総称です。
これまでは、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合には、児童福祉法により山梨県知事への届出が必要でしたが、平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、届出が必要になります。
(※)届出対象外施設についても、児童福祉法第59条の指導監督の対象となるため、当該施設を把握する必要があることから、届出をしていただきますようご協力お願いします。
認可外保育施設の運営にあたって、職員配置や面積などについて最低限満たさなければならない基準として「認可外保育施設指導監督基準」が設けられています。
認可外保育施設指導監督基準(平成13年3月29日付け雇児発第177号)(PDF:2,433KB)
更新日現在で県が把握している施設情報を掲載しています。なお、掲載内容は令和3年度の立入調査時点のものですので、現時点での施設の状況と掲載内容が異なっている場合があります。具体的なサービスの内容や施設の詳細につきましては、各施設に直接お問い合わせください。
事業主が雇用する従業員の乳幼児を保育するために設置する認可外保育施設。
事業所内保育施設のうち、公益財団法人児童育成協会から企業主導型保育事業助成金による助成を受けている認可外保育施設。
夜8時以降の保育、宿泊を伴う保育、一日の利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占める保育のいずれかを
常時実施運営している認可外保育施設。
乳幼児の居宅等に訪問して保育する認可外保育施設(いわゆるベビーシッター事業)。
事業所内保育施設、企業主導型保育施設、ベビーホテル、居宅訪問型保育事業以外の認可外保育施設。
保育施設を利用する時には『よい保育園の選び方十か条』(PDF:88KB)をご参考のうえ、事前に施設を見学等されることをお勧めします。
山梨県子育て支援局子育て政策課保育施設・幼稚園担当
TEL055-223-1458
中北保健福祉事務所福祉課
TEL055-237-1381
峡東保健福祉事務所福祉課
TEL0553-20-2750
峡南保健福祉事務所福祉課
TEL0556-22-8145
富士・東部保健福祉事務所福祉課福祉担当
TEL0555-24-9047
児童福祉法以外の他法令(消防法、建築基準法、食品衛生法等)についても確認する必要があります。
詳細につきましては各保健福祉事務所又は各市町村役場の保育所担当係までお問い合わせください。