ページID:1777更新日:2024年8月14日
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事業別番号81
乳幼児の医療費助成制度は、乳幼児疾病の早期発見と早期治療を促進するとともに、少子化が進行する中で、子どもを安心して生み育てることができる環境づくりを推進するため、子どもをもつ家庭の経済的負担の軽減を図ることを趣旨として県と市町村が一体となって実施している制度です。
各市町村
通院:5歳未満児(満5歳に達する日の属する月末まで)
入院:義務教育就学前
この制度は各市町村が対象となる年齢や助成内容を決めているため、詳しくはお住まいの市町村役場にお問い合わせください。
対象となる乳幼児の保護者が医療保険各法に規定する医療保険に加入している方で、対象となる乳幼児はその方に扶養されている必要があります。
なし
保険診療対象の治療に要した経費のうち、国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分(窓口負担分)を助成します。
医療保険外給付による自己負担(健康保険の適用を受けない診療(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代等))については、助成対象になりません。
平成20年4月1日以降は、市町村から交付される「乳幼児医療費助成金受給資格者証」を保険証とともに医療機関の窓口で提示していただきます。療養の給付に係る一部負担金等が現物給付方式(窓口無料)により助成されます。
一旦、自己負担分を医療機関の窓口で支払い、支払証明(領収書等)をもってお住まいの市町村の助成担当窓口に申請をしてください。(償還払方式)
※ただし、県内の一部の市町村において、窓口無料を実施している療養費もあります。
入院時食事療養費については、一部の市町村では助成対象にしています。
お住まいの市町村に申請し、乳幼児医療費助成金受給資格者証の交付を受けます。
詳しくは、お住まいの市町村助成担当窓口まで、ご確認ください。
医療費は、保護者の方が納めている掛金と事業主の負担金等から支払われています。この貴重な掛金等を有効に使うためにも一人ひとりが健康に十分注意するよう心掛けましょう。また心構えや考え方で医療費を節約することもできます。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、効き目が同等な医薬品のことです。
ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。
令和2年10月1日から保険証の記号番号に「枝番」が付与されています。
このことにより、市町村が実施する「子ども医療費助成事業」の受給資格者証に記載された保険証の記号番号と一致しない可能性があります。一致しない部分 が 「 枝番 」 のある・なしのみで疑義が生じる場合は、これまでどおり、一部負担金を窓口無料として差し支えありません。