ページID:71510更新日:2017年5月30日
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山梨県では、第2子以降の保育料について、3歳になるまでの間、無料化することでみなさまの子育てを応援します!
Q「生計を同一にする」とは、どういうことですか?
(回答)具体例として
などが挙げられます。
Q「第2子以降」とありますが、まず第1子って制限がありますか?
(回答)基本的には、生計を同一にしている世帯の子どもの最年長者をいいます。
Q養子の場合は対象となりますか。
(回答)養子であるかどうかは関係ありませんので、養父母等と生計を同一にしているか等で判断されます。
Q具体的に保育料はどうなるのでしょうか。
(回答)例:国基準第5階層で、15歳(中学生)、1歳(保育所)、0歳(保育所)のきょうだいがいる世帯の、月の保育料44,500円(国基準額)は次のとおりとなります。
15歳の子 |
第1子とカウント |
1歳の子 |
第2子とカウント (やまなし子育て応援事業により、保育料44,500円が0円) |
0歳の子 |
第3子とカウント (国減免制度により、保育料44,500円→22,250円) (やまなし子育て応援事業により、保育料22,250円が0円) |
保育料徴収についての詳しい御案内は、お住まいの市町村保育担当課のホームページをご覧下さい。