ページID:109817更新日:2024年1月16日
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令和3年7⽉に静岡県熱海市で発⽣した⼟⽯流災害を踏まえ、盛⼟等に伴う災害の防⽌を目的として、従来の「宅地造成等規制法」が法律名・目的も含めて抜本的に改正され、宅地、森林、農地等の⼟地の⽤途にかかわらず、危険な盛⼟等を全国⼀律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛⼟等規制法」(通称「盛⼟規制法」)となり、令和5年5⽉26⽇から施⾏されました。
盛⼟規制法の施⾏に伴い、盛⼟等により⼈家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として新たに指定することとなり、規制区域内で⾏われる⼀定規模以上の盛⼟や切⼟、⼀時的な⼟⽯の堆積に関する⼯事は許可の対象となります。
新たな規制区域は、基礎調査を実施したうえで指定することとなっており、法律による規制は、規制区域の指定後に適⽤されます。
現在、⼭梨県では、基礎調査を実施し、規制区域の指定に向けた検討を⾏っています。
盛⼟規制法の概要、各種資料については、下記の農林水産省ホームページをご覧ください。
(関連リンク)
国土交通省ホームページ:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部サイト)