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放置車両の確認及び標章の取付け(放置車両の確認等)の確認事務は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正法」という。)に基づき、山梨県公安委員会の登録を受けた法人に委託することになりました
受託しようとする法人は、山梨県公安委員会への登録が必要となりますが、登録には道路交通法第51条の8第3項に掲げる要件(欠格事由がないこと。)及び同条第4項の要件に適合していることが必要になります。
(1)受付日時
土日、祝日及び年末年始を除く平日
午前9時から午後5時までの間(午後0時から午後1時を除く)
(2)受付場所
山梨県警察本部交通部交通指導課交通反則通告センター内放置駐車対策係
(3)登録手数料
23,000円
(申請時に山梨県収入証紙にて納付してください。詳しくは、申請窓口でお尋ね下さい。)
注意事項
(1)山梨県公安委員会の登録法人となっても、実際に業務を行うためには、入札を経て受託法人とならなければなりません。
また、入札に参加するためには、山梨県物品等競争入札参加資格者名簿への登録が必要となりますので、山梨県庁での登録を済ませてください。
(2)法人登録には、申請から登録まで50日以内の処理期間を要します。
(3)郵送による受付は、受理しません。
(4)申請書受理後の登録手数料の返還は一切できません。
(5)登録に必要な書類は書式が決まっています。
山梨県公安委員会の指定する書式は
山梨県警察本部交通部交通指導課放置駐車対策係で交付します。
(1)登録申請書・添付書類の提出
(2)登録要件の審査
(3)登録簿に登載
(4)登録通知書の受取
(1)登録申請書
(2)定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(3)役員名簿(改正法第51条の8第3項第2号に規定される役員をいう。)
(4)役員全員に係る書類(役員ごとに各書類を用意)
ア住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30号の45に規定する国籍等)が記載されたもの)
イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
ウ医師の診断書(コピーは受理しません。)
(ア)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に該当しない旨のもの
(イ)精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない旨のもの
(5)誓約書(改正法第51条の8第3項の各号に掲げる法人に該当しない旨の誓約書)
(6)誓約書(改正法第51条の8第4項第1号に掲げる要件に適合する旨の誓約書)
(7)駐車監視員資格者証の写し(2人以上)
(8)県内に事務所のあることを証明する資料(法人の所有権、賃借権等の使用権限を証する不動産登記簿の謄本若しくは抄本又は賃貸借契約書写し等の書類)
〒400-8586
山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号
山梨県警察本部交通部交通指導課放置駐車対策係
電話055(221)0110
内線5152,5153
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