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山梨県警察 > 山梨県公安委員会 > 苦情申出制度

更新日:2020年12月23日

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苦情申出制度

制度の趣旨

警察法第79条の規定に基づき、警察職員の職務執行について苦情がある方は、公安委員会に対して、文書により申し出ることができます。

この苦情申出を受けた公安委員会は、これを誠実に処理して、処理結果を文書により通知します。

申出の方法

苦情の申出をする場合には、下記の事項を記載した文書(苦情申出書)を、公安委員会あてに提出してください。

なお、申出書の様式については特に定めはありませんが、Eメールやファックスによる申出はこの制度による苦情申出書には含まれません。

  1. 氏名、住所及び電話番号
  2. 住所以外の連絡先への処理結果の通知を希望する場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
  3. 苦情申出の原因となった職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の職務の態様、その他の事案の概要
  4. 苦情申出の原因となった職務執行により、申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の職務の態様に対する不満の内容

提出先

 

[山梨県公安委員会のあて先]

〒400-8586

山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号山梨県公安委員会