ここから本文です。
警察法第79条の規定に基づき、警察職員の職務執行について苦情がある方は、公安委員会に対して、文書により申し出ることができます。
この苦情申出を受けた公安委員会は、これを誠実に処理して、処理結果を文書により通知します。
苦情の申出をする場合には、下記の事項を記載した文書(苦情申出書)を、公安委員会あてに提出してください。
なお、申出書の様式については特に定めはありませんが、Eメールやファックスによる申出はこの制度による苦情申出書には含まれません。
[山梨県公安委員会のあて先]
〒400-8586
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号山梨県公安委員会