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青色回転灯等(回転式の構造又は光源が点滅する構造の青色防犯灯のことをいう。)を装備した自動車による自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)活動を行うためには、事前に警察本部長の証明を受けている必要があり、次の申請手続きが必要となります。
団体が次のいずれかに該当すること。
(1)県又は市町村
(2)知事、警察本部長、警察署長又は市町村長(以下「知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は知事等から委嘱を受けた者により構成される団体
(3)地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号の一般社団法人若しくは一般財団法人
(4)地域安全活動を目的として設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の法人(いわゆるNPO法人)
(5)地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市町村長の認可を受けた地縁による団体(いわゆる認可地縁団体)
(6)(1)~(5)までと同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体(国の機関など)
(7)(1)~(6)までのいずれかから防犯活動の委託を受けた団体
(1)警察署を経由して、警察本部長あてに青色防犯パトロールを適正に実施できる団体であることの証明申請を行う。
(2)警察署から「証明書」「標章」「パトロール実施者証」の交付を受ける。
(3)証明書の発行日から15日以内に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所(軽自動車については軽自動車検査協会)において、自動車検査証に自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録を受ける。
「証明書」「標章」「パトロール実施者証」は、青色防犯パトロールを実施しなくなったときは返納が必要です。紛失等しないように大切に取り扱ってください。
警察本部長の証明を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること。
原則として週1回以上の活動があること。
専ら地域の防犯のために行うものであり、配達、通勤その他の業務を兼ねないこと。
(2)自主防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること。
パトロール実施者証を携行する者が、少なくとも1名は自動車に乗車していること。
パトロール実施者証の交付を受けるために、警察の実施する「青色防犯パトロール講習」を受講していること。
(3)自主防犯パトロールが次に掲げる事項に反しない方法で実施されると認められること。
青色回転灯等は、自動車の屋根に1個又は1体のみ装備(マグネット等による着脱容易な取付けも可能)して、使用すること。
自主防犯パトロール中以外では青色回転灯等は点灯させないこと。
自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること。
使用する青色回転灯等は、その直射光又は反射光が、当該青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示すること。
青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、青色防犯パトロールの実施者は、警察本部長が交付するパトロール実施者証を携行すること。
・警察本部長が認めた地域以外では、青色回転灯等を点灯させての自主防犯パトロールは行わないこと。
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(5)青色回転灯等を装備する自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面 (6)青色回転灯等の取付位置、灯火のおおむねの大きさ、形状が分かる程度の図面又は写真及び取り付ける青色回転灯の光度等が分かる資料 (7)団体の名称及び自主防犯パトロール中であることの表示について、大きさや形状が分かる資料
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申請に必要な書類:再交付申請書(第14号様式)(ワード:29KB)
増車する場合
(1)青色回転灯を新たに装着する自動車の使用者は、次の書類を団体の代表者に提出してください。
ア. 青色回転灯等を装備する自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面
イ.青色回転灯等の取付位置、灯火のおおむねの大きさ、形状が分かる程度の図面又は写真
ウ.取り付ける青色回転灯等の光度等が分かる資料の写し
エ.団体の名称及び自主防犯パトロール中であることの表示(車体側面に貼るマグネットシート等)について、大きさや形状が分かる資料
イ及びエは、青色回転灯等及びマグネットシート等を車両に装着した状態で、車両の前後左右から撮影した写真でも可。
(2)団体の代表者は、証明書記載事項変更申請書(第15号様式)の【新】の欄を記載し、団体の古い「証明書」と(1)のア~エの書類を添えて申請してください。
複数台申請する場合は、証明書記載事項変更申請書の「使用自動車」欄に準じた形で、別紙としてまとめて記載してください。
(3)新しい「証明書」の発行日から15日以内に、運輸支局等で、自動車検査証に自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録を受けてください。
減車する場合
(1)青色防犯パトロールをやめる自動車の使用者は、団体の代表者に「標章」を返納するとともに、運輸支局等に自動車検査証の自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録の削除を申請してください。
(2)団体の代表者は、証明書記載事項変更申請書の【旧】の欄を記載し、団体の古い「証明書」と返納された「標章」を添えて申請してください。
追加する場合
(1)青色防犯パトロールを新しく始める方は、警察署等において青色防犯パトロール講習を受講してください。
(2)団体の代表者は、パトロール実施者変更申請書(第16号様式)により申請してください。
パトロール実施者変更申請書は、【新】の欄に追加する方を記載し、【旧】の欄は空欄で構いません(パトロールをやめる実施者もいる場合は、【旧】の欄に記載してください。)。
削除する場合
(1)青色防犯パトロールをやめるパトロール実施者は、団体の代表者に「パトロール実施者証」を返納してください。
(2)団体の代表者は、パトロール実施者変更申請書(第16号様式)に、返納された「パトロール実施者証」を添えて申請してください。
パトロール実施者変更申請書は、【旧】の欄にやめる方を記載し、【新】の欄は空欄で構いません(パトロールを新しく始める実施者もいる場合は、【新】の欄に記載してください。)。
申請に必要な書類
(1)団体の名称を変更する場合
証明書記載事項変更申請書(第15号様式)に、団体の古い「証明書」、使用自動車の台数分の「標章」及び構成員の人数分の「パトロール実施者証」を添えて申請してください。
(2)団体の所在地を変更する場合
証明書記載事項変更申請書に、団体の古い「証明書」を添えて申請してください。
(3)代表者の変更をする場合
証明書記載事項変更申請書に、団体の古い「証明書」、誓約書(第4号様式)を添えて申請してください。
(4)パトロール実施地域を変更する場合
証明書記載事項変更申請書に、団体の古い「証明書」、使用自動車の台数分の「標章」、構成員の人数分の「パトロール実施者証」、「変更後のパトロール実施地域の見取り図」を添えて申請してください。
(1)団体の代表者は、使用自動車の「標章」及び構成員の「パトロール実施者証」を全て回収してください(使用自動車は、団体の「証明書」に記載されています。)。
(2)団体の代表者は、自動車の使用者に対し、運輸支局等に自動車検査証の自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録の削除を申請するよう指導してください。
(3)団体の代表者は、返納届(第19号様式)に、団体の古い「証明書」、回収した「標章」及び「パトロール実施者証」を添えて届出してください。
(1)注意事項
自動車検査証記載事項のうち「使用者の氏名」又は「使用の本拠の位置」に変更がある場合、自動車検査証の自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録は抹消されるため、青色防犯パトロール活動はできなくなります。
(2)引き続き当該車両でパトロールを実施するとき
使用自動車が増える場合と同様の手続により、証明書記載事項変更申請を行ってください(使用者等を変更する書き換えを行います。)。
運輸支局等に申請する前に、警察署に証明書記載事項変更申請を行ってください。
新しい「証明書」の発行日から15日以内に、運輸支局等であらためて自動車検査証に自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録を受けてください。
(3)当該車両ではパトロールを実施しないとき
使用自動車が減る場合と同様の手続により、証明書記載事項変更申請を行ってください(車両を抹消する書き換えを行います。)。
お問い合わせ
ご不明な点は、山梨県警察本部生活安全企画課生活安全対策室又は、最寄りの警察署の生活安全課にお問合せください。