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水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令及び水銀含有再生資源の管理に関する命令が、平成29年8月16日から施行され、一部の水銀使用製品の製造及び販売並びに水銀含有再生資源の管理が規制されています。
古物商及び質屋営業者にあっても、規制対象となる水銀使用製品の販売や水銀含有再生資源の管理を行うことが想定されますので、水銀使用製品の取扱いには注意が必要です。
この法律は、水銀が、環境中を循環しつつ残留し、及び生物の体内に蓄積する特性を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることに鑑み、国際的に協力して水銀による環境の汚染を防止するため、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するための水銀鉱の採掘、水銀使用製品の製造等、特定の製造工程における水銀等(水銀及びその化合物)の使用、水銀等を使用する方法による金の採掘、特定の水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理の規制に関する措置その他必要な措置を講ずることにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の水銀等に関する規制について規定する法律と相まって、水銀等の環境への排出を抑制し、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的としています。
水銀含有再生資源を管理している古物商及び質屋営業者は、事業所ごとに毎年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)の管理状況を翌年度の4月1日から6月末日までに報告しなければなりません。
報告先は、国(主務大臣)となり、報告書の提出先は、警察庁生活安全局生活安全企画課となります。
なお、令和元年度の水銀含有再生資源の管理の報告期限は、新型コロナウイルス感染症関係により令和2年8月末日まで延長されました。
山梨県ホームページ(水銀による環境の汚染の防止に関する法律に基づく水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理に関する報告)(外部サイトへのリンク)
環境省ホームページ(水銀による環境の汚染の防止に関する法律について)(外部サイトへのリンク)
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