山梨県警察 > 暮らしの安心情報 > 落とし物をしたときは…

更新日:2024年10月11日

ここから本文です。

落とし物をしたときは…

ふじくんの画像どーしましたの吹き出し画像

落とし物をしたときは、「どうせ出てこないだろう」とあきらめずに早めに警察へ届け出をしてください。落とした場所が駅構内やデパート内などの特定された場所の場合は、その施設(受付・事務室など)にも問い合わせるようにしてください。

せっかく拾い物として届けられても、拾い物に記名がなく、落とし主からの届け出がないばかりに返還することができないものが多数あります。

  • 届け出は、どこの警察署、交番・駐在所でもかまいません。
  • また、鉄道警察隊、高速道路交通警察隊、総合交通センターでも届け出を受け付けています。さらに電話、電子申請での届け出も受け付けています。(電子申請は、警察庁のホームページからの届出になります。落としたと思われる地域の警察署を選んで申請してください。)
  • 落とし物を特定する手がかり(品物の特徴など)があれば、より効率的な調査ができますので、わかるようにして届け出てください。
  • 落とし物の中にクレジットカード、キャッシュカード、携帯電話などが含まれている場合は、必ず関係機関に連絡して使用停止の手続きをしてください。

落し物をしたときは、どうすればよいですか?

落とした場所がお店や乗り物の中であれば、そのお店の人や乗り物の会社に連絡して下さい。
また、最寄りの警察署、又は交番、駐在所に遺失届を出して下さい。

  • 最寄りの警察署、又は交番、駐在所に遺失届を出して下さい。
  • 落とした場所がお店や乗り物の中であれば、そのお店の人や乗り物の会社に連絡して見ましょう。

落とし物の届出/落とし物の検索(拾得物件の公表ページ)〈外部リンク:警察庁ホームページ〉

 

お問い合わせ

山梨県警察本部会計課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)