拾い物をしたときは…
拾い物をしたときは、落とした人のことを考えて、一刻も早く警察に届けてください。
届け出は、「拾った物を持参して、警察署または交番・駐在所へ出向いてください。」
- 届け出は、どこの警察署、交番・駐在所でもかまいませんが、可能であれば拾った場所を管轄する警察署、交番・駐在所へお願いします。
また、鉄道警察隊、高速道路交通警察隊、総合交通センターでも届け出を受け付けています。
- 拾った日の翌日から7日を過ぎて届け出をされますと、あなたの権利(お礼をもらう権利、落とし主がわからなかったとき自分のものになる権利)がなくなりますので早めに届け出をしてください。
- 施設内(列車・バス等乗り物の中やデパート・病院等)で拾った場合には、その場所に関係する店員や係員等に届け出てください。(施設占有者が警察へ届け出るように遺失物法で定められています。)その時には、あなたの名前・住所・電話番号・拾った日時・場所を告げてください。
- 施設内の拾得者は、24時間以内に届け出ないと、あなたの権利はすべてなくなります。
落とし物の届出/落とし物の検索〈拾得物件の公表ページ〉〈外部リンク:警察庁のホームページ〉
〈施設占有者の方へ〉
警察署へ拾得物件を届ける際は、提出書に必要事項を記載していただき、物件と一緒に提出をお願いします。
○提出書〈モデル様式〉(PDF:44KB)