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犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない被害者又は遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき国が犯罪被害者等給付金を支給することにより、その精神的・経済的被害の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)
給付金の支給対象となる犯罪被害は、
は含まれますが、
は除かれます。
給付金の支給が受けられる被害者又は遺族の資格は、日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。
外国籍の方であっても犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた方(在留資格・期間を有しており、外国人登録票に登録された者)は、支給の対象となります。
(遺族給付金)
犯罪行為により死亡した被害者の第一順位の遺族に、遺族給付金が支給されます。
【支給を受けられる遺族の範囲と順位】
※1から11の数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
(障害給付金)
犯罪行為により障害が残った被害者本人に障害給付金が支給されます。
【障害とは】
負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、障害等級第1級から第14級までに該当する程度をいいます。
(重傷病給付金)
犯罪行為により、重傷病(療養の期間が1か月以上で、かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病。PTSD等の精神疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要します。)を負った被害者本人に重傷病給付金が支給されます。
重傷病給付金は、その負傷又は疾病にかかった日から1年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額が支給されます。
なお、医療費の自己負担分とは、病院等の窓口で支払った額から、高額療養費及び附加給付として支給された額を控除した後の実際に被害者が負担した額をいいます。
遺族給付金の額は、被害者の年齢、勤労による収入の額、遺族の生計維持の状況等に基づいて、障害給付金の額は、障害の程度や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。
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次のような場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
労働者災害補償保険法その他の公的な補償が行われる場合に、その補償額が給付金の額を上回るときは、給付金は支されず、その補償額が給付金の額を下回るときは、給付金の額から受領した公的な補償の額を差し引いた額が支給されます。
犯罪被害を原因として被害者又は遺族が加害者側から損害賠償を受けた場合に、その賠償額が給付金の額を上回るときは、給付金は支給されず、その賠償額が給付金の額を下回るときは、給付金の額から受領した損害賠償の額を差し引いた額が支給されます。
給付金は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請し、裁定を受けます。また、申請書の受理は、犯罪被害者支援室又は警察署において行います。
山梨県以外で発生した事件であっても、申請者が山梨県に居住している場合には、山梨県公安委員会が裁定を行います。また、山梨県で発生した事件であっても、申請者が他の都道府県に居住している場合は、当該都道府県の公安委員会に申請し、裁定を受けることとなります。
給付金の申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日(重傷病の場合は重傷病の要件を満たした日、障害の場合は治癒又は症状が固定した日)から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。
ただし、犯罪行為の加害者により、身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由がやんだ日から6か月以内に限り、申請することができます。
犯人が不明であるなど、速やかに裁定できない事情があるときは、一定の額を限度として仮給付金が支給されます。
この制度について詳しい内容をお知りになりたい方は、山梨県警察本部犯罪被害者支援室(055-221-0110)までご連絡下さい。
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