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山梨県公安委員会では、次に掲げる安全運転を支援するための講習を、道路交通法第108条の2第3項の定めに従い、道路交通法施行規則第38条の3及び運転免許に係る講習に関する規則の定めに適合する者に委託して行っております。
安全運転管理者等講習
これらの委託業務を行う者は、道路交通法施行規則第38条の3の定めにより、『道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるもの』とされています。
さらに、『安全運転を支援するための講習』ですから、公安委員会が認める『講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有するもの』の基準についても厳しくなっており、また、講習を行う講習指導員についても、運転免許に係る講習に関する規則及び山梨県道路交通法施行細則の定めにより、一部の講習を除き、講習の種別ごとに、その講習を行うのに必要な技能・知識に関する専門の教養を終了した者、又は特別な資格を受けている者でなければならない等とされております。
これらのことをご承知頂いた上で、上記講習業務の委託を希望される方は、下記にご連絡ください。
山梨県警察本部運転免許課講習係
南アルプス市下高砂825番地山梨県総合交通センター内
TEL055-285-0533
受付月曜日から金曜日(祝日、年末年始の休日を除く。)午前8時30分から午後5時00分まで
山梨県警察本部交通部交通企画課
055-221-0110(代表)
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