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場所 |
受付日時 |
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運転免許課 (免許センター) |
月曜日から金曜日 午前9時00分から 10時00分まで 午後1時00分から 2時00分まで |
日曜日 午前10時30分から 11時30分まで 午後3時00分から 3時30分まで |
都留分室 |
月曜日から金曜日 午前10時30分から 11時00分まで 午後2時30分から 3時30分まで |
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各警察署・各分庁舎 (都留分庁舎及び韮崎交番は マイナ免許証取り扱い不可) |
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで |
氏名の変更のうち、名を変更した方は、本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し及び裁判所発行の決定通知書のコピー又は名前が変更された経緯を証明できる書類
(ただし、住民票に名前変更の経緯が記載されている場合は不要)
住所を変更した方は、住民票の写し又は郵便物(消印のあるもの)等で新しい住所が確認できるもの
無料
同時に行うことができます。
ただし、更新期間の直前に変更のあった方のみですので、更新期間までに間がある方は、更新手続きを待たずに速やかに届け出なければなりません。
本人以外の方であっても、住民票に併記されている方であれば代理人として記載事項の変更ができます。
たとえば、世帯で転居された場合、世帯全員で続柄、世帯主の記載のある住民票で家族関係が確認できれば、世帯のうちの1名が変更する全員分の免許証を持参すれば、同一世帯の他の方の住所変更手続きをまとめて行うことができます。
本人の運転免許証
本人と代理人が併記された住民票(本籍(国籍等)、氏名の変更時は提出)続柄、世帯主記載のもの
代理人の住所、氏名等が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等)
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