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山梨県警察 > 運転免許 > 各種手続き > 運転免許証の返納(失効した免許、死亡した方の免許等)について

更新日:2025年3月25日

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 運転免許証の返納(失効した免許、死亡した方の免許等)について

  • 失効した免許証、再交付後に発見した免許証、死亡した人の免許証は、どこに返納すれば良いのでしょうか?
    • 運転免許センター及び都留分室

   月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始を除く。)

   午前8時30分~12時

   午後1時~午後4時

  • 警察署及び分庁舎・韮崎交番(※ 韮崎交番は令和7年4月1日から同年5月31日までの間窓口を一時閉鎖します。)

   月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始を除く。)

   午前9時~12時

   午後1時~午後4時   

  • 窓口で『運転免許証返納届』を記載して返納します。
  • 失効した免許証、再交付後に発見した免許証は、免許を保有している本人以外は返納できません。 
  • 持参する物は?
    • 返納する運転免許証
    • 死亡した人の免許証を返納する場合は、死亡日を確認できる(死亡診断書、住民票除票、新聞のおくやみ欄、会葬礼状等)のコピーを持参してください。
      ※印鑑は不要です。
    • 返納する方の身分証明書

お問い合わせ

山梨県警察本部運転免許課 
住所:〒400-0202 南アルプス市下高砂825番地
電話番号:055(285)0533(代表)