運転経歴証明書
運転経歴証明書とは
運転経歴証明書は、有効期限のある運転免許証を自主返納した方、または運転免許証を失効してから5年以内の方が、交付申請をすることにより交付される運転経歴等が表示された証明書です。
- 交付を受けるためには、有効な運転免許証を自主返納(全ての免許を取消)の手続をした後または運転免許証が失効した後、運転経歴証明書の交付申請を行う必要があります。
- 平成24年4月以降に発行した運転経歴証明書は、住所等の記載事項変更や、亡失等した際の再交付ができます。(平成24年3月以前に発行した証明書は対象外です。)なお、平成24年3月以前に交付された旧様式の証明書をお持ちの方は、新様式の運転経歴証明書への再交付申請(有料)ができます。詳しいことは、運転免許課にお問い合わせください。
- 平成24年4月以降に発行した運転経歴証明書は、銀行協会の認める身分証として無期限で認められます。(平成24年3月以前に交付された旧様式の証明書は、交付日から6ヶ月の有効性が認められています。)
運転経歴証明書の交付申請について
交付申請のできる方
- 免許停止や免許の取消基準等に該当していない、有効な運転免許を所有している方(または運転免許が失効した時点で免許停止や免許の取消基準等に該当していなかった方)が交付申請できます。
- 過去に免許証の自主返納をした方、または免許証の有効期限が過ぎた方で、自主返納した日、または有効期限が過ぎた日から5年を経過していない場合は交付申請ができます。
受付場所
運転免許課(南アルプス市)、運転免許課都留分室(都留市)、県内の各警察署や警察署分庁舎、韮崎交番
受付の日
月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
受付時間
警察署、分庁舎は、午前8時30分~12時、午後1時00分~4時
運転免許課、都留分室は、午前10時30分~11時、午後2時30分~3時
持ち物
運転免許証、写真、印鑑、手数料(1,100円)
- 運転免許課、都留分室では写真は不要です。
- 写真は、申請前6ヶ月以内に撮影した、縦3センチ、横2.4センチの無帽、正面、三分身、無背景のものです。
- 写真は、市川分庁舎、塩山分庁舎、韮崎交番を除いた受付場所で有料撮影(600~800円程度)ができます。
注意点等
- 運転免許課、都留分室に申請すれば即日交付が基本になりますが、繁忙時間との調整が必要になりますので、できるだけ事前にお電話していただき、受付時間のご予約をお願いします。
- ご予約がなく、繁忙時間帯と重複してしまった時は、お待ちいただく時間が長くなる場合や、翌日以降の処理となることがありますので、ご協力をお願いします。
- 警察署や警察署分庁舎、韮崎交番に申請された場合、交付は約一か月後となります。
運転経歴証明書の特典等について
運転経歴証明書を提示すると受けられる支援事業を紹介します。
「運転免許証を自主返納した方への支援事業について」を確認してください。
利用にあたっては、各自治体等に確認をしてください。
例
- 中央市のコミュニティバスが無料
- 甲斐市のコミュニティバスが半額割引
- 山梨県タクシー協会加盟のタクシー等を利用する際、運賃が1割引等
運転免許証の返納(失効した免許、死亡した方の免許等)について
- 失効した免許証、再交付後に発見した免許証、死亡した人の免許証は、どこに返納すれば良いのでしょうか?
- 場所
運転免許課(南アルプス市)、運転免許課都留分室(都留市)、県内の各警察署、警察署分庁舎、竜王交番に返納できます。
- 時間
月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始を除く。)の午前8時30分~午後5時00分
- 窓口で『運転免許証返納届』を記載して返納します。
- 失効した免許証、再交付後に発見した免許証は、免許を保有している本人以外は返納できません。
- 持参する物は?
- 運転免許証
- 死亡した人の免許証を返納する場合は、なるべく、死亡日を確認できる書類のコピーを持参してください。
※印鑑は不要です。