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手続きできる方は、山梨県に住所がある方です。
山梨県総合交通センター(警察本部運転免許課)
運転免許課都留分室
月曜日~金曜日
※土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
山梨県総合交通センター(警察本部運転免許課)
・午前10時00分~11時00分
・午後2時30分~3時30分
運転免許課都留分室
・午前10時30分~11時00分
・午後2時30分~3時30分
運転免許証
(マイナ免許証のみの方は国外(国際)運転免許証の申請手続きができません。マイナ免許証のみしか持っておらず、手続きされたい方は同時に有料の保有状況変更の手続きも必要になります。)
パスポート(パスポートを提示できない場合は、渡航を証明する書類)
印鑑
写真1枚
総合交通センター及び運転免許課都留分室にて800円程度で撮影可能です。
持参される場合は、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ5センチメートル、横の長さ4センチメートル(令和4年5月13日からパスポートサイズ(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル)に変更。ただし旧サイズも当分の間使用可)の写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものをお持ちください。
手数料2,250円
既に国外(国際)運転免許証が発給されている場合は、有効期間の有無に関わらず、申請時に返納していただきます。有効期間が残っている場合は、返納していただかなければ新規に交付できません。
国外(国際)運転免許証の有効期間は発給日(申請日)から1年ですが、日本の運転免許証の有効期間が1年未満の場合は、日本の運転免許証の有効期間末日と同日までの有効となります。
代理申請を行うことができるのは親族のみとなります。
申請者本人が現に海外へ渡航中であり、日本の運転免許証の有効が申請日から3ヶ月以上ある場合に限ります。
1.運転免許証
2.委任状(PDF(PDF:16KB))
3.手数料2,250円
4.パスポート(全ページの写し)
5.国外(国際)運転免許証用写真1枚
6.代理人の印鑑
7.代理人の身分証明書(運転免許証等)
8.以前に交付された国外(国際)運転免許証(該当する方のみ)
※1~5及び8(該当する方のみ)の書類等を代理人宛に郵送してきた封筒をご持参ください。
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