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更新日:2023年3月28日

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臨時認知機能検査・臨時高齢者講習について

道路交通法の改正に伴い、平成29年3月12日から75歳以上の方が認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(18種類)を行った場合、臨時認知機能検査を受検する必要があります。「臨時認知機能検査通知書」を受け取ってから1か月以内に受検しなければなりません。その結果によっては臨時高齢者講習の受講あるいは医師の診断書の提出等が必要になります。

臨時認知機能検査について

臨時認知機能検査の受け方

臨時認知機能検査を受ける必要がある方には、公安委員会が日時を指定して「臨時認知機能検査通知書」を送ります。通知を受けた方は、運転免許課(総合交通センター)又は運転免許課都留分室で受検してください。なお、指定された日が都合が悪い場合は、下記へ連絡し、日を変更して受検してください。

運転免許課

(総合交通センター)

南アルプス市下高砂825番地

TEL055-285-0533

受付曜日から金曜日(祝日、年末年始の休日を除く。)

午前8時30分から午後5時まで

認知機能検査を受けなかった場合

「臨時認知機能検査通知書」を受け取ってから1か月以内に受検しない場合、運転免許の取り消し又は停止となります。

 

臨時認知機能検査の時間、手数料及び内容

認知機能検査の時間は約30分で手数料は1,050円です。

認知機能検査の内容

1.絵を見て、どんな絵があったかをお聞きします。

(例)

果物の絵がありました。何でしたか。(答:りんご)

動物の絵がありました。何でしたか。(答:犬)

りんご

2.今の年、月、日、曜日、時間をお聞きします。

時間の見当識

警察庁ホームページでもご確認いただけます。

臨時認知機能検査を受けた後の手続き

臨時認知機能検査では、結果を点数に置き換え、総合点に応じて、次の表のように判定されます。

総合点 結果の判定
36点未満 記憶力・判断力が低くなっており、認知症のおそれがあります。
36点以上 「認知症のおそれがある」基準には該当しません。

検査の結果が「認知症のおそれがある」基準には該当しませんの方

「認知症のおそれがある」基準には該当しませんと判定された方は、免許継続となり変更はありません。

 

検査の結果が「記憶力・判断力が低くなっており認知症のおそれがあります」と判定された場合

「記憶力・判断力が低くなっており、認知症のおそれがあります」と判定された方は、臨時適性検査の受検又は認知症に関する医師の診断を受けなければなりません。結果によって認知症でない場合は、臨時高齢者講習(2時間)を受講する必要があります。認知症と診断された方は運転免許の取り消し又は停止となる可能性があります。

希望する自動車教習所(学校)へ予約をし、臨時高齢者講習を受講してください。

講習場所一覧については>>こちらをご覧下さい。

臨時高齢者講習(講習内容) 講習時間 講習手数料
  • 座学
  • 機器検査
  • 実車指導

2時間

(小特、大特、自二、原付免許のみの方は1時間)

講習場所へお問い合わせください

 

お問い合わせ

山梨県警察本部運転免許課 
住所:〒400-0202 南アルプス市下高砂825番地
電話番号:055(285)0533(代表)