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行政処分(運転免許の効力の停止又は保留若しくは自動車等の運転禁止)を受けた方が、その期間の短縮措置を希望する場合に受講する講習で、交通違反等を犯す危険性を改善し、自動車等の運転に必要な知識や技能の再確認をしていただくことを目的としています。ただし、違反者講習を受講しなかったことによる行政処分を受けた方は受講できません。
違反者講習については>>こちらをご覧ください。
運転免許の効力の停止等の行政処分に該当する方には、公安委員会が行政処分を行う日時を指定した上で、免許証記載の住所または違反や事故の時に申告した住所に、郵送により通知します。
受講を希望する場合は、行政処分の受付の際に申請し、行政処分に引き続いて受講することとなります。
なお、行政処分当日に受講しない場合等、受講の予約が必要な場合があります。下記「問い合わせ先」に、お尋ねください。
講習は、短期・中期・長期の3種類に分かれており、どの種類の講習も、座学、運転適性指導、実車指導、面接指導が行われます。
講習種別 | 受講対象者 | 講習日数 | 受講時間 | 講習手数料 |
短期講習 |
運転免許の効力の停止又は自動車等の運転禁止30日、 又は運転免許の保留40日未満の行政処分を受けた方 |
1日 | 6時間 | 11,700円 |
中期講習 |
運転免許の効力の停止又は自動車等の運転禁止60日、 又は運転免許の保留40日以上90日未満の行政処分を受けた方 |
2日 | 10時間 | 19,500円 |
長期講習 |
運転免許の効力の停止又は自動車等の運転禁止90日以上、 又は運転免許の保留90日以上180日以下の行政処分を受けた方 |
2日 | 12時間 | 23,400円 |
講習の中で行われる考査の成績及び受講態度によって講習効果を評定し、処分期間の短縮日数の基準に基づいた処分期間の短縮措置を受けることができます。
処分期間の短縮日数の基準については>>こちらをご覧ください。
山梨県警察本部運転免許課行政処分第二係
南アルプス市下高砂825番地山梨県総合交通センター内
電話055-285-0533
受付月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始の休日を除く。)午前8時30分から午後5時まで
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