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運転免許を取得するには、運転免許試験に合格しなければなりません。
運転免許試験には、適性、技能及び知識(学科)試験の3つの試験があります。
しかし、卒業証明書を有している場合又は運転免許(小型特殊免許・原付免許は除く。)を所持している場合で政令で定める基準に該当する場合などには、運転免許試験の一部が免除されます。
の2つの方法があります。
学科試験の試験問題は、日本語のほか20カ国語があります。(仮運転免許の学科試験も同じです。)
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所定の教習を終了し、卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書)の交付を受けた方は、卒業した日から1年間は、技能試験が免除されますので、次のいずれかにより取得することとなります。
山梨県公安委員会指定の県内自動車教習所(学校)は>>こちらをご覧下さい。(PDF:162KB)
直接、公安委員会の実施する運転免許試験(適性・学科・技能)に合格することで運転免許を取得することができます。
なお、公安委員会の運転免許試験日は、車種別により違いますので、試験日を間違えないように注意して下さい。
また、車種によっては、取得時講習が義務づけられています。
の2つの方法があります。
学科試験の試験問題は、第一種運転免許と同じで日本語のほか20カ国語となります。
所定の教習を終了し、卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書)の交付を受けた方は、卒業した日から1年間は、技能試験が免除されますので、次のいずれかにより取得することとなります。
直接、公安委員会の実施する運転免許試験(適性・学科・技能)に合格することで運転免許を取得することができます。
なお、大型二種免許、中型二種免許及び普通二種免許には、取得時講習が義務づけられていますので、法令に定める講習を終了しないと運転免許証の交付を受けることができません。
また、大特二種免許及び牽引二種免許は、公安委員会の運転免許試験に合格して取得する方法しかありません。
公安委員会の試験日等は、次のとおり(PDF:71KB) です。
試験日等が祝日及び年末年始の場合は、お休みとなります。
申請者 |
免許種別 |
試験日 |
受付時間 |
申請(試験)場所 |
---|---|---|---|---|
「卒業証明書」又は「検査合格証明書」を持っている方で学科試験を受ける方 ※有効期間は1年間です。 |
普通免許 準中型免許 |
月曜日 |
午前8時30分から午前9時00分まで |
運転免許課(山梨県総合交通センター)及び運転免許課都留分室
(Fax)055-285-5794
|
上記の証明書を持っている方で他の第一種免許(原付、小特を除く。)を持っており、学科試験が免除される方 |
普通免許 準中型免許 |
午後1時00分から午後1時30分まで |
||
上記の証明書を持っている方で他の第二種免許を持っており、学科試験が免除される方 |
普通二種免許 |
申請者 |
免許種別 |
試験日 |
受付時間 |
申請(試験)場所 |
---|---|---|---|---|
取得する免許の受験資格を満たしている方で、直接、公安委員会の運転免許試験(適性・学科・技能)に合格して運転免許を取得しようとする方 普通二種免許、普通免許及び普通仮免許試験は、MT車とAT車の試験日が異なりますので注意してください。 大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許、大型免許及び中型免許の技能試験は、予約制です。なお、予約は、電話で受付します。
教習所が発行した有効な修了証明書をお持ちの方 |
大型二種免許 普通二種免許(MT) |
月曜日 |
午前8時30分から午前9時00分まで |
運転免許課(山梨県総合交通センター)
(Fax)055-285-5794 |
普通免許(AT限定) |
火曜日 |
|||
大型仮免許 |
月曜日 |
|||
中型仮免許 準中型仮免許 |
火曜日 |
|||
中型免許 |
水曜日 |
|||
大型免許 準中型免許 |
木曜日 |
|||
大型特殊免許 |
金曜日 |
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準中型仮免許 普通仮免許(有効な修了証明書がある方)
|
月曜日から金曜日 |
試験日は祝日・年末年始の休日を除きます。
原付及び小型特殊免許の申し込み先は、すべて住所地を管轄している警察署となります。
学科試験は警察署及び運転免許課(運転免許課都留分室を含む。)で受験できます。
運転免許課(運転免許課都留分室を含む。)と警察署の試験日は、異なりますので警察署に申込みの際、試験日及び試験場所を確認してください。
原付学科試験の詳細については、 こちら(PDF:51KB) をご覧ください。
なお、原付免許証は、原付講習を終了しないと免許証の交付を受けることができません。
原付講習については>>こちらをご覧下さい。 講習場所(PDF:57KB)
試験申込み等に関する問い合わせは、平日(祝日は除く。)に運転免許課(運転免許課都留分室を含む。)又は警察署にお願いします。
小型特殊免許には、講習はありません。
原付免許の学科試験問題は、日本語・英語及びベトナム語(令和6年8月から)があります。
小型特殊免許の学科試験問題は、日本語のみになります。
①公安委員会の技能審査に合格して解除する場合
②指定自動車教習所(学校)が交付した「技能審査合格証明書」で解除する場合
の2つの方法があります。
ただし、限定条件によっては、公安委員会の技能審査に合格して解除する方法しかない場合があります。
技能審査合格証明書の有効期限は、審査合格日から3か月です。
免許種別 |
限定条件等 |
審査日 |
受付時間 |
申請(試験)場所 |
---|---|---|---|---|
大型免許 |
「大型車(大型二種)はマイクロバスに限る」等の限定を解除したい方 |
月曜日 |
午前8時30分 から 午前9時00分 まで
|
運転免許課(山梨県総合交通センター)
(Fax)055-285-5794 |
中型免許 |
「中型車(旅客車)は8トンに限る」等の限定を解除したい方 |
火曜日 |
||
普通免許 |
「普通車(旅客車)はAT車に限る」等の限定を解除したい方 |
水曜日 |
||
準中型免許 | 「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」等の限定を解除したい方 | 金曜日 | ||
大型特殊免許
|
「大特車(牽引車)は農耕車に限る」等の限定を解除したい方
|
金曜日
金曜日 |
||
大型二輪免許 |
「大型二輪(普通二輪)はAT車に限る」「普通二輪は小型二輪に限る」等の限定を解除したい方 |
審査日は祝日・年末年始の休日を除きます。
審査を行う車両によって、審査日が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
免許種別 |
限定条件等 |
審査日 |
受付時間 |
申請(試験)場所 |
---|---|---|---|---|
中型二種免許 準中型免許 |
現に受けている免許に 「旅客車は8トンに限る」 「旅客車はAT車に限る」 「大型車はマイクロバスに限る」 「中型車は8トンに限る」 「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」 「普通車はAT車に限る」 「準中型車(5トン)と普通車はAT車に限る」 「中型車(8トン)、準中型車と普通車はAT車に限る」 「大特車は農耕車に限る」 「大型二輪(普通二輪)はAT車に限る」 「普通二輪は小型二輪に限る」 等の限定を解除したい方 |
月曜日 から 金曜日 |
午前8時30分 から 午前9時00分 まで |
運転免許課(山梨県総合交通センター)及び運転免許課都留分室
(Fax)055-285-5794
|
普通二種免許は、「旅客車はAT車に限る」の限定を解除する場合で、他の限定については、公安委員会の技能審査に合格して解除することになります。
運転免許証の有無 |
申請に必要なもの |
---|---|
持っている方 |
|
持っていない方 |
|
詳細については、平日(午前9時から午後5時)に運転免許課(055-285-0533)又は運転免許課都留分室(0554-43-4101)にお問い合わせください。 |
山梨県南アルプス市下高砂825番地
電話055-285-0533(Fax)055-285-5794
山梨県都留市下谷3丁目2番2号
電話0554-43-4101
有効期限が過ぎますと運転免許証の失効となり、更新手続きをすることはできません。
運転免許証が失効した場合は、失効手続きにより運転免許試験の一部免除(学科試験及び技能試験は免除)の適用を受け、適性試験(視力等)に合格し、かつ、法令に定める講習を受講しますと有効な運転免許証の交付を受けることができます。
ただし、やむを得ない事情があったとしても、失効した日から起算して3年を経過しますと運転免許試験の一部免除の適用を受けることができません。(平成13年(2001年)6月19日以前に、やむを得ない事情が発生し、現在まで継続している場合を除く。)
新たに運転免許の取り直しとなります。
運転免許証の有効期限切れによる失効再取得手続きについて(PDF:145KB)
失効手続きができるのは、次の場合です。
失効した期間 |
申請に必要なもの |
曜日 |
受付時間 |
申請(試験)場所 |
---|---|---|---|---|
「うっかり失効」 |
|
月曜日 から 金曜日 (祝日・年末年始の休日を除く。) |
午後1時00分 から 午後1時30分 まで |
運転免許課(山梨県総合交通センター)及び運転免許課都留分室
(Fax)055-285-5794
※詳細は、「運転免許証の有効期限切れによる失効再取得手続きについて」をご確認ください。 |
「やむを得ず失効」 |
|
注意事項
詳細については、平日(午前9時から午後5時)に運転免許課(055-285-0533)又は運転免許課都留分室(0554-43-4101)にお問い合わせください。
外国で取得した運転免許は、一定の要件を満たす場合、日本の運転免許に切り替えることができます。
手続きを行うにあたり、一定の要件を満たすか否かを確認するために事前審査を行います。
※これまで、希望する全ての方々の受付(予約)を行ってきましたが、待ち日数や手続きの時間の短縮を目的に事前審査を行うこととなりました。
※事前審査とは、外国の運転免許の切り替える申請をする上で、必要な書類等が揃っているかを事前に確認する審査です。
まずは、外国免許を日本免許に切り替える手続きの流れ(チャート式)(PDF:195KB)をご確認ください。
・山梨県内に住民登録をしている方又は一時滞在している方
・当該国の有効な運転免許証を所持していること。
・当該国の運転免許証を取得後、当該取得国に通算して3か月以上の滞在(運転経歴)があること。
外国免許を切り替えるために必要な書類、また、パスポート等で3か月以上の滞在日数を確認します。
※事前審査を受けていないと切替手続きができません。
※事前審査での必要書類はすべて写し(コピー)を持参してください。
※提出した書類は、一時的に預かります。
※提出した書類の内容によっては、審査に時間を要する場合があります。
受付時間 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除く)
午後4時から午後5時までの間
受付場所 総合交通センター2階 受付01
※事前審査は、本人がお越し下さい。
※係員が提出した書類等について説明を求めますので、日本語でのコミュニケーションが難しい方は、通訳ができる方を同伴してください。
○必要書類
①事前申請書
※事前審査時に必要書類と一緒に提出してください。
※記入した事前申請書の内容に誤りがあると、正しい連絡ができませんので、誤りのないように記入をしてください。
事前申請書については、こちらからダウンロードをして印刷してください。
②外国の運転免許証(有効期限内のもの)
③外国の運転免許証の翻訳書
※当該運転免許証を発給した外国の行政庁等、領事機関又は公安委員会指定の機関(JAF、ジップラス(株))が作成したもの
・外務省【駐日外国公館リスト】
HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/
・日本自動車連盟山梨支部(JAF)
住所 山梨県甲府市徳行3丁目14-25
電話 055-224-9977
HP https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/switch-to-japanese-license
・ジップラス株式会社
電話 050-1731-8335
HP https://ziplus.jp/switching_license/
・台北駐日経済文化代表処
電話 03-3280-7878
④パスポート(滞在期間を確認するため、古いパスポートもすべて持参)
※当該運転免許証を取得時に使用していたものから現在使用しているもので、当該運転免許証発給国における出入国の日付がすべてわかるもの。
⑤現住所がわかる公的な書類(健康保険証等、外国の方は在留カード)
⑥当該運転免許証発給国の出入国証明書(申請者が大使館等に発行の有無を確認して下さい。)
※一部の国については、出入国証明書が発行されない場合がありますので、その場合はご相談下さい。
国別必要証明書類一覧はこちら 必要証明書類(国別)一覧(PDF:453KB)
本審査及び面接では、係員が提出書類の確認や当該国での運転免許取得状況等を面接で聞くことにより、切替が可能かどうか確認します。
※事前審査が終了していない方の本審査及び面接の受付はできません。
※事前審査を終了した方から本審査の予約を行います。
※この予約については、係員より事前申請書に記載された連絡先宛てに連絡をします。
※面接では、免許証の取得状況等を日本語で聞きますので、日本語でのコミュニケーションが難しい方は、通訳ができる方を同伴してください。
○必要書類
①事前審査で持参した書類の原本
②事前審査終了後、担当職員から別に指定された書類
③外国の運転免許証
④パスポート
⑤住民票(国籍又は本籍が記載され発行日から6か月以内のもの)
⑥在留カード
⑦申請用写真 2枚
※申請前6か月以内に撮影した正面、上三分身、無帽、無背景、縦3㎝×横2.4㎝のもの
※総合交通センター内でも撮影可能です。(別途800円)
⑧印鑑(お持ちの方は持参してください。)
⑨日本の運転免許証
※保有している方(有効期限が切れているものを含みます。)
※本審査及び面接が終わっていることが条件となります。
適性試験・・・ 視力試験等を実施します。
知識確認・・・ 日本で自動車を運転するために必要な知識を確認します。
技能確認・・・ 試験場のコースを使い、日本の交通ルールを理解し安全に走行できるかを確認します。
試験手数料
普通2,550円
大型・中型・準中型4,100円
原付1,500円
上記以外の免許2,600円
車両使用料1,550円(技能確認実施時)
交付手数料2,050円(合格時)
※切り替えする免許の種類や国によっては、知識・技能確認が免除されることがあります。
日本と同等の水準にあると認められる免許の制度を有している外国等(特例国という。)
特例国一覧はこちら 特例国一覧(PDF:234KB)
適性試験及び知識・技能確認後、問題がない場合に運転免許証を交付します。
外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替える方法のほかQ1、Q2に掲載した方法で運転免許を取得することができます。
学科試験は、日本語のほか20カ国の外国語の試験問題があります。(原付免許は日本語のほか英語、ベトナム語、小型特殊は日本語のみ)
お問い合わせ