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次の1から7の理由により、所定の期間内に再試験を受けられない方(受けられなかった方)は、その理由を証明する書面等を提出することにより、やむを得ない理由が存在した期間に相当する期間の延長措置を受けることができます。
このことは、初心運転者講習、違反者講習についても同様に期間の延長措置が適用されますが、違反者講習における「やむを得ない理由」については、6の理由は除かれます。
初心運転者講習の受講により、免許自動車等を安全に運転するために必要な知識や技能の定着が期待できるので、再試験は免除されます。ただし、初心運転者期間中に再度、再試験の基準に達した場合は、講習の効果が認められないため、再試験を受けなければなりません。なお、複数の免許の種類で再試験の基準に達し場合は、それぞれの免許の種類ごとに初心運転者講習を受講する必要があります。
より難易度の高い試験に合格したことが、免許自動車等を安全に運転するために必要な知識や技能を現に有すると見なされ、再試験が免除されます。
場合には、初心運転者講習を受ける必要がなくなります。
再試験の対象となった免許に係る免許自動車等を運転できる他の種類の免許で、次の表のとおりとなります。
なお、大型二輪免許に対する上位免許はありません。
対象免許 | 上位免許 |
原付免許 | 普通二輪免許、大型二輪免許、大特免許、普通免許、準中型免許 |
普通二輪免許 | 大型二輪免許 |
普通免許 | 大型免許、中型免許、準中型免許、大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許 |
準中型免許 | 大型免許、準中型免許、大型二種免許、中型二種免許 |
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