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1 電磁石銃の所持禁止について
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が令和6年6月14日に公布され、電磁石銃の引取りについては、改正法の施行の日(※)から起算して6ヶ月を経過するまでの間に適切な措置(所持許可の申請、廃棄、適法に所持することができる方に譲渡)をとった場合以外は、所持することが禁止され、不法所持には、罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されます。
※ 改正法の施行日は、公布日(令和6年6月14日)から9ヶ月を超えない範囲で政令で定める日
2 電磁石銃等の引取りについて
現在、お持ちの電磁石銃等の処分を検討中の方は、各警察署において、無償で引き取り、処分しますので、最寄りの警察署にお問い合わせください。
(1)引取り物品
電磁石銃の威力が明らかでないもの、電磁石銃であるか判然としないもの、
電磁石銃としての機能に障害があるもの、電磁石銃等に使用する弾丸等
(2)引取り期間
改正法の施行の日から起算して6月を経過するまでの間
(3)提出書類等
・電磁石銃等処分依頼書
・委任状(来署者が所有者以外の場合)
・引取り物品
・来署者の住所、氏名が確認できる書類(身分証明書)
運転免許証、マイナンバ-カ-ド、住民基本台カ-ド(顔写真付)、住民票の写、戸籍謄本等
〈様式〉
3 留意事項
具体的な引取り場所、処分依頼書・委任状に記載すべき事項等につきましては、事前に管轄警察署にお問い合わせください。
4 問い合わせ先
最寄りの警察署の生活安全担当課
○警察庁のホ-ムペ-ジ(外部サイト)
(2024年6月)銃刀法が改正されました!|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
新型コロナウイルス感染拡大防止のための許可・更新等申請及び届出等に係るお願いについて
許可・更新等申請及び届出等の提出等の手続きの際は、できる限りマスクを着用するとともに、各警察署に備えてある消毒液等で手を消毒してから申請等の手続きを行うようにお願いします。
鳥獣被害特別措置法の一部が改正され、技能講習を免除する期限が、令和9年4月15日まで延長されます。(令和3年9月15日施行)
受講の際には、必ずマスクを着用してください。受付時に体温と体調を確認します。
体調がすぐれない場合、体調に不安がある場合は、受講を中止してください。
講習の申込受付は、講習日の3か月前から10日前までです。
申込期間内であっても、定員に達した場合は、受付を終了します。
令和6年度猟銃等講習会・クロスボウ講習会日程(PDF:157KB)
(変更)令和6年9月5日の初心者講習会の会場の変更がありました。
都留市まちづくり交流センターから教育プラザ都留(旧ぴゅあ富士)
〈電子申請・届出システムでの届け出も受け付けています。必ず受付状況を確認してください。〉
講習の申込受付は、講習日の3か月前から10日前までです。
各講習日の定員は12名です。
申込期間内であっても、定員に達した場合は、受付を終了します。
初めて猟銃等を所持する場合に限ります。
代理人による手続には委任状と代理人本人であることを確認するため次の書類等の提示が必要です。
また、申込みや申請の際に、確認のために必要な申請者の許可証等をご持参ください。
委任状は、手続ごとに提出してください。また、上記様式に準じた内容を別の用紙に記入しても支障
ありません。