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検定合格者審査の実施
山梨県公報第1631号
警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の規定による審査(以下「検定合格者審査」という。)のうち、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)附則第7条第2項の規定により学科試験及び実技試験の全部を免除されている者(以下「免除者」という。)を対象とする検定合格者審査を次のとおり実施する。
平成18年1月12日
山梨県公安委員会
委員長 丸茂紀彦
平成18年2月14日(火曜日)から当面の間(土曜日、日曜日及び休日は除く。)の午前9時から午後5時まで
検定規則附則第7条第2項の規定により、学科試験及び実技試験の全部を免除される者
検定合格者審査を受けようとする者は、上記3(1)の書類を次のいずれかに提出すること。
提出された申請書類等により書面審査を行い、合格者には、成績証明書を交付する。
山梨県警察本部生活安全部保安課(電話055-221-0110 内線711-632)
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審査申請書 |
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免除者に該当することを疎明する書面 (書式例) |
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県内営業所に所属することを疎明する書面(書式例) |
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