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インターネット上での古物取引の適正を図るため、古物営業法が一部改正され平成15年9月1日から施行されています。
インターネットのホームページを開設して古物取引を行う古物商の方は、公安委員会への届出が必要となります。
届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
届出窓口 |
許可申請の際に届出をした警察署(経由警察署) |
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届出書類 |
変更届出書(正副2通) |
添付書類 |
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等 |
届出期限 |
開設から2週間以内 |
届出から概ね20日以内に、山梨県公安委員会のホームページに一覧表として掲示されます。
古物商がホームページを利用した競り売りを行おうとする場合には、あらかじめ当該ホームページのURL等及び国家公安委員会規則で定める事項を届け出ることとされました。
届出窓口 |
売却する古物を取り扱う営業所を管轄する警察署 |
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届出書類 |
競り売り届出書(正副2通) |
届出期限 |
競り売りの3日前まで |
古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に届出書を提出することとされました。
届出窓口 |
営業の本拠となる事務所を管轄する警察署 |
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届出書類 |
古物競りあっせん業者営業開始届出書(正副2通) |
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添付書類 |
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等 |
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個 人 |
本籍(外国人の方については国籍等)が記載された住民票の写しで 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの |
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法 人 |
定款及び登記簿謄本 |
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届出期限 |
営業開始のから2週間以内 |
古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会規則で定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることが出来ることとされました。
届出窓口 |
営業の本拠となる事務所を管轄する警察署 |
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届出書類 |
古物競りあっせん業者認定申請書(正副2通) |
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申請手数料 |
17000円 |
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添付書類 |
業務の実施方法が国家公安委員会が定めた基準に適合することを説明した書類 |
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個人 |
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法人 |
業務を行う役員に係る次の書類
個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
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