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更新日:2024年3月31日

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貴金属等の売買を行う古物商の皆さんへ

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」)が施行され、貴金属等の売買を行う古物商の皆さんには、新たな義務が課せられることとなりました。

対象者

新たに犯罪収益移転防止法の対象となるのは、貴金属等取引業者です。
「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいいます。
よって、古物商が「貴金属等」を取り扱う場合には、犯罪収益移転防止法における「貴金属等取引業者」に該当し、新たな義務が課せられることとなりました。

貴金属等とは

犯罪収益移転防止法で対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。
1金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
2ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
31及び2の製品

貴金属等取引業者の義務

貴金属等取引業者には、次の義務が課せられることとなりました。
1本人確認(200万円を超える貴金属等)
2本人確認記録の作成・保存(200万円を超える貴金属等)
3取引記録の作成・保存(200万円を超える貴金属等)
4「疑わしい取引」の届出

これらの義務に違反した場合

これらの義務に違反すると、山梨県公安委員会は、是正命令を発することができます。

この是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。

 

詳しくは
○「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)(PDF:81KB)」
○「警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官のHP」
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
○「疑わしい取引の届出に関する要請など」(タリバーン関係者等と関連すると疑われる個人及び団体のリストについて)
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/yousei.htm
を参照してください。

 

 

お問い合わせ

山梨県警察本部保安課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)