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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」)が施行され、貴金属等の売買を行う古物商の皆さんには、新たな義務が課せられることとなりました。
新たに犯罪収益移転防止法の対象となるのは、貴金属等取引業者です。
「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいいます。
よって、古物商が「貴金属等」を取り扱う場合には、犯罪収益移転防止法における「貴金属等取引業者」に該当し、新たな義務が課せられることとなりました。
犯罪収益移転防止法で対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。
1金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
2ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
31及び2の製品
貴金属等取引業者には、次の義務が課せられることとなりました。
1本人確認(200万円を超える貴金属等)
2本人確認記録の作成・保存(200万円を超える貴金属等)
3取引記録の作成・保存(200万円を超える貴金属等)
4「疑わしい取引」の届出
これらの義務に違反すると、山梨県公安委員会は、是正命令を発することができます。
この是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。
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