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▼申請・届出等様式(令和2年12月28日更新)
許可・書換等申請及び変更届出等の提出等の手続きの際は、できる限りマスクを着用するとともに、各警察署に備えてある消毒液等で手を消毒してから申請等の手続きを行うようにお願いします。
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
申請から40日以内に、申請場所の警察署から交付になります。
書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は遅れる場合があります。
許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要書類を正副2通)副本はコピー可
必要書類 |
個人許可申請 |
法人許可申請 |
---|---|---|
別記様式第1号その1(ア) |
○ |
○ |
別記様式第1号その1(イ)※1 |
× |
△ |
別記様式第1号その2※2 |
○ |
○ |
別記様式第1号その3※3 |
△ |
△ |
別記様式第1号その4※4 | ○ | ○ |
【脚注】
いずれも発行、作成日付が申請日から3ヶ月以内のもの。
必要書類
法人の登記事項証明書(個人許可申請の場合不要)○法人の定款(個人許可申請の場合不要)※1
本籍(外国人の方については国籍等)が記載された住民票の写しで個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
・法人の場合は、役員全員と営業所の管理者※2
個人の場合は、本人と営業所の管理者
身分証明書※3
略歴書※5
誓約書※6
プロバイダ等からの資料の写し(URLを用いる場合)※7
詳細については、営業所の場所を管轄する警察署生活安全課(係)又は警察本部保安課古物営業担当までお問い合わせ下さい。
古物の営業所には、責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
営業所の管理、監督、指導ができる立場の人を選任してください。
県外居住、その営業所では勤務できない人を管理者に選任することはできません。
他の営業所との掛け持ちもできません。
本籍地の市町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明するものです。各市町村役場で扱っています。
なお、外国人の方は、市町村長の証明書は必要ありません。
最近5年間の略歴を記載した本人署名又は記名押印のあるもの。
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書類です。
本人が内容を確認のうえ、署名をしてください。
自身でホームページを開設して古物の取引を行う場合、当該ホームページ等のURLの届出が必要になります。
提出資料としては、
のいずれかになります。
なお、URLの登録者が第三者(家族、社員等)の場合は使用承諾書も添付してください。
重要*
許可を受けた方は、「古物営業法」「古物営業法施行規則」を熟知した上で営業を行ってください。
許可内容に変更が生じた場合は、変更届出が必要になります。
届出等を怠ったり、法律に違反した場合は罰せられることになります。
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