山梨県警察 > 運転免許 > 運転免許更新 > 年末年始における運転免許の更新業務

更新日:2024年11月25日

ここから本文です。

年末年始における運転免許の更新業務

和6年内の運転免許課における運転免許証の更新手続きは、12月27日(金曜日)までの平日及び日曜日に行っております。(土曜日及び祝日、振替休日は業務を行っておりません。)

また、新年の更新業務及び通常業務は1月5日(日曜日))、通常業務は、1月6日(月曜日)から行います。

年末年始(12月28日から1月4日の間)は、閉庁日となりすべての免許業務は行っておりません

12月28日(土曜日)から1月4日(土曜日)の間に運転免許証の有効期日の末日を迎える方は、自動的に1月6日(月曜日)まで免許証の有効期間が延長されます。この場合、1月6日に更新手続きを行っていただかないと、翌日の1月7日以降、運転免許証は失効となり、運転ができなくなりますので、必ず1月6日までに更新手続きを行うようお願いします。

今一度、お手元の運転免許証の有効期間を確認していただき、年末年始期間に該当する場合には、早めの更新手続きをお願いします。

また1月5日(日曜日)、及び6日(月曜日)、7日(火曜日)、12日(日曜日)は、大変混雑が予想され、手続き終了までの時間が長くかかるおそれがありますので、可能な限り、上記混雑日以外の平日に免許更新手続きを行っていただくようお願いします。

なお、都留分室では、平日のみ業務を行っており、上記の年末年始期間を加え、土曜日、日曜日及び祝日・振替休日の業務は行っておりませんので、ご注意願います。

免許更新(H3010広報)

 

お問い合わせ先

県警察本部運転免許課TEL055-285-053

運転免許課都留分室TEL0554-43-4101