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更新日:2025年12月26日

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児童ポルノ事犯の被害にあわないために

児童が児童ポルノ事犯の被害にあう場合には、無理矢理撮影されてしまう場合のほか、次のようなことも起こっています。
  •  SNS等で知り合った人に言葉巧みにだまされたり脅されたりして、自分の裸や下着姿を撮影して相手に送ってしまう。
  •  会ったことのない異性が同性のふりをして裸の写真を交換しようと持ちかけ、同性の友人ならばと、自分の裸の写真を送ってしまう。
  •  児童買春の相手方となった際に、気づかない間に性行為の場面を撮影され、画像等を流出されてしまう。
  •  安易な気持ちや悪ふざけの延長で、裸の姿を撮影し、その画像がインターネット上に載ってしまう。

インターネット上に写真や動画が一度でも流出すると、コピーが繰り返され全てを回収することは難しくなります。写真や動画を送るように言われても、どんな相手に対しても絶対に送らないようにしてください。

 

お問い合わせ

山梨県警察本部人身安全・少年課 
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電話番号:055(221)0110(代表)