自転車運転者講習
平成27年6月1日 自転車運転者講習制度がスタート!
自転車の運転に関して、信号無視など、危険行為を3年以内に2回以上反復した者に対して、3月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講を義務づけるとともに罰則規定が新設されます。
自転車運転者講習チラシ(表)(PDF:1,526KB) 自転車運転者講習チラシ(裏)(PDF:1,223KB)
危険行為15類型
- 信号無視(道路交通法第7条)
- 通行禁止違反(〃第8条第1項)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(〃第9条)
- 通行区分違反(〃第17条第1項、第4項又は第6項)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(〃第17条の2第2項)
- 遮断踏切立入り(〃第33条第2項)
- 交差点安全進行義務違反等(〃第36条)
- 交差点優先車妨害等(〃第37条)
- 環状交差点安全進行義務違反等(〃第37条の2)
- 指定場所一時不停止等(〃第43条)
- 歩道通行時の通行方法違反(〃第63条の4第2項)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(〃第63条の9第1項)
- 酒酔い運転(〃第65条第1項)
- 安全運転義務違反(〃第70条)
- 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)(〃第117条の2第6号又は第117条の2の2第11号)