駆動補助機付自転車
駆動補助機付自転車
1 駆動補助機付自転車
駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)とは、人の力を補うため、原動機を用いる
自転車をいいます。
人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準(アシスト比率等)は、道路交通法施行
規則で定められています。
2 基準を満たさない駆動補助機付自転車は、一般原動機付自転車又は自動車と認定される
場合があります。
基準を満たしていない駆動補助機付自転車は、場合により一般原動機付自転車や自動車
としての交通ルールが適用されるため、知識不足から誤って基準を満たさない駆動補助機
付自転車に乗ってしまうと、無免許運転や通行区分等の交通違反に当たります。
3 基準を満たした駆動補助機付自転車は、自転車と認定されます。
駆動補助機付自転車の制作等を業とする人が、その駆動補助機付自転車の型式につい
て、国家公安委員会の認定を受けることを「型式認定」といいます。
型式認定を受け、基準を満たした駆動補助機付自転車は「TSマーク」を表示すること
ができ、自転車としての交通ルールが適用されます。
TSマークの表示
4 型式認定を受けた駆動補助機付自転車の一覧
型式認定を受けた駆動補助機付自転車の一覧は、以下のとおりです。(警察庁ウェブサ
イトが開きます。)
駆動補助機付自転車に係る型式認定品について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
注意喚起チラシ
チラシ(表)(PDF:1,266KB) チラシ(裏)(PDF:1,266KB)(PDF:1,266KB)