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駆動補助機付自転車

駆動補助機付自転車

 1 駆動補助機付自転車
   駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)とは、人の力を補うため、原動機を用いる
  自転車をいいます。
   人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準(アシスト比率等)は、道路交通法施行
  規則で定められています。
 2 基準を満たさない駆動補助機付自転車は、一般原動機付自転車又は自動車と認定される
  場合があります
   基準を満たしていない駆動補助機付自転車は、場合により一般原動機付自転車や自動車
  としての交通ルールが適用されるため、知識不足から誤って基準を満たさない駆動補助機  
  付自転車に乗ってしまうと、無免許運転や通行区分等の交通違反に当たります。
 3 基準を満たした駆動補助機付自転車は、自転車と認定されます。
   駆動補助機付自転車の制作等を業とする人が、その駆動補助機付自転車の型式につい  
  て、国家公安委員会の認定を受けることを「型式認定」といいます。
   型式認定を受け、基準を満たした駆動補助機付自転車は「TSマーク」を表示すること  
  ができ、自転車としての交通ルールが適用されます。
   TSマークの表示

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    4 型式認定を受けた駆動補助機付自転車の一覧
   型式認定を受けた駆動補助機付自転車の一覧は、以下のとおりです。(警察庁ウェブサ
  イトが開きます。)

 駆動補助機付自転車に係る型式認定品について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

      

   注意喚起チラシ

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チラシ(表)(PDF:1,266KB)      チラシ(裏)(PDF:1,266KB)(PDF:1,266KB)